大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金について

更新日:2023年4月1日

お知らせ 

【事業終了のお知らせ】
事業開始時(令和2年4月)は、新型コロナウイルスは未知のものであり、感染者の死亡率も高い状況でしたが、現在では、ワクチン接種の推進や治療法・治療薬の開発が進み、国においても感染症法上の5類化が決定され、新型コロナウイルスをとりまく状況が大きく変化しております。これらの状況を踏まえ、大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金は令和4年度末(令和5年2月28日勤務実績分)をもってを終了することと致しましたので、お知らせいたします。

 【令和4年度 第4回】下記のとおり、大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金の交付申請の受付を開始しますので、お知らせいたします。

♦交付申請受付
令和5年3月1日(水曜日)から令和5年3月14日(火曜日)まで
(補助対象期間:令和4年12月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日))

※令和5年3月31日までに特殊勤務手当を支給したものについて補助対象とします。
(令和5年4月1日以降に特殊勤務手当を支給したものについては、補助対象となりません。)

※令和5年4月1日以降、交付決定額の増額変更は原則できませんので、交付申請金額について精査の上、ご提出をお願いいたします。

補助金の概要

 ◆募集要項

  大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当補助金募集要項 [PDFファイル/883KB]

  ※補助金は、大阪府から医療機関へ交付します。医療従事者の方へ直接支給することはありませんのでご注意ください。

 ◆交付規則等

  大阪府補助金交付規則 [PDFファイル/190KB]

   大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金交付要綱 [PDFファイル/179KB]

目的

 新型コロナウイルス感染症入院患者(以下、感染症入院患者)を受け入れる医療機関で、感染症入院患者に直接接する治療等を行う医療従事者への特殊勤務手当の支給に対し、補助を行います。

交付対象

 感染症入院患者を受け入れ、特殊勤務手当を支給する医療機関

対象従事者

 感染症入院患者に直接接する治療等を行う医療従事者(医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士等)
 ※常勤・非常勤を問わない。

対象期間

 [始期] 感染症入院患者の入院日
 [終期] 令和5年3月31日まで(令和5年2月28日勤務実績分まで)の支給分

補助率・対象経費

 ・補助率 10分の10
 ・対象経費 対象従事者1人あたり日額3,000円とし、その総額を補助
  ※感染症入院患者数に応じた上限額があります。

 (1)交付決定額(交付申請額)
    当該月の入院患者(軽症・中等症)の延べ人数×3(従事者係数)×3,000円
        +当該月の入院患者(重症)の延べ人数×6(従事者係数)×3,000円

 (2)手当支給額(実績報告額)
    毎月の従事者延べ人数×3,000円

 (3)上限額の計算方法
    毎月の入院患者(軽症・中等症)の延べ人数×3(従事者係数)×3,000円
        +毎月の入院患者(重症)の延べ人数×6(従事者係数)×3,000円
   [例] 軽症・中等症316人/月×3(従事者係数)×3,000円+重症104人/月×6(従事者係数)×3,000円=4,716,000円

申請手続き

書類の提出期間

 ◆交付申請(令和4年12月から令和5年2月分)
   令和5年3月1日(水曜日)から令和5年3月14日(火曜日)

 ◆実績報告
   実績報告書については、補助事業の完了した日(申請した交付申請の最終月の支給日等)の翌日から30日以内
   ※ただし、翌年度の4月10日を超えない日までとする。
   (大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金交付要綱第10条)

提出方法

 電子メール又は郵送にて提出願います。

 【電子メールの送付先】 : coronajinteki@gbox.pref.osaka.lg.jp

 【提出書類の郵送先】
  〒540-8570 (府庁専用郵便番号(住所の記載は不要))
  大阪府健康医療部 保健医療室感染症対策支援課
  病院支援グループ  特殊勤務手当補助金担当 あて

 【留意事項】
 ○提出書類が全て確認できれば、書類の審査を行います。なお、審査後は、書類は一切返却しません。
 ○受信できるデータ容量は6MBまでです。メールに6MB以上の容量のファイルが添付されている場合は、メールを受信できません。容量が
    大きい場合は、ファイルを分割のうえ提出ください。
 ○実績報告において、実績等の証拠となる書類の写しをメールで送付すると大量に分割が必要な場合は、
   紙媒体を郵送でご提出ください。
 〇電子メールにて送付する場合は、必ずパスワードを付けてください。
 〇郵送にて提出する場合は、簡易書留等で送付願います。(書類の追跡が可能なため)
 〇電子メールでの送付が困難な場合は、全ての書類を郵送いただいても構いません。
 

提出書類一覧

 ※全ての提出書類において、押印不要です。

 ◆交付申請書類
  (1) 補助金交付申請書【様式第1号】 [Wordファイル/15KB] 
  (2) 所要額及び事業計画書【様式第1号別表】 [Excelファイル/20KB]
  (3) 要件確認申立書【様式第1−2号】 [Wordファイル/25KB]
  (4) 暴力団等審査情報【様式第1−3号】 [Excelファイル/17KB]
  (5) 補助金振込先申出書 [Wordファイル/21KB]  
  (6) 通帳等の写し(金融機関名(支店名含む)、口座番号(又は通帳番号)、口座名義がわかるもの)
  ※(3)から(6)については、年度初回の申請時のみ提出必須で、2回目以降は内容に変更が無ければ提出不要です。
  ※所要額及び事業計画書【様式第1号別表】は、支給対象月(毎月)ごとに作成する必要があります。

 ◆実績報告書類
  (1) 実績報告書【様式第4号】 [Wordファイル/16KB]  
  (2) 精算額及び実績報告書【様式第4号別表】 [Excelファイル/19KB]
  (3) 支給実績証明書【様式第4−2号・別表】 [Excelファイル/20KB]
  (4) 実績等の証拠となる書類の写し 〈任意様式〉
  (5) (大阪府が別途提出を求めた場合)その他知事が必要と認める書類 〈任意様式〉
  ※(2)から(4)は、支給対象月(毎月)ごとに作成する必要があります。
  ※(4)をご提出される際は、(3)の支給対象者の氏名順に合わせてください。順番が合わせられない場合は、(4)の該当者に番号を振り、
   (3)支給対象者の番号と合うようにする等ご対応ください。

交付決定額の変更

 延べ人数の訂正等により交付決定額の増額が必要になった場合は、お問合せ先にご連絡ください。

※令和5年4月1日以降、交付決定額の増額変更は原則できませんので、交付申請金額について精査の上、ご提出をお願いいたします。

その他

 1.提出いただいた書類はお返しいたしませんので、必要であれば控えを保管してください。
 2.申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費は、すべて申請者の負担となります。(再提出などの場合も同様です。)
 3.必要に応じて、大阪府から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
 4.補助対象となる要件を満たしていても、必要書類がない等の理由により補助が認められない場合があります。
 5.補助事業者は、収入及び支出についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければなりません。
 6.補助金交付決定後、不正等が発覚した時は、大阪府は、本補助金の交付決定を取り消します。また、虚偽の実績報告等、補助金交付後に不正が発覚した場合、
   補助事業者は、補助金を返還していただきます。
 7.大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第26条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。

お問合せ

 
 〇よくある質問 [PDFファイル/320KB] [Wordファイル/28KB]をまとめています。 お問い合わせの前にご確認ください。

 ◆ 電話番号:06−4397−3263   おかけ間違えのないようお願いします。

  ◆ メールアドレス:coronajinteki@gbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 病院支援グループ

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