令和2年度大阪府新型コロナウイルス感染症の退院基準到達患者の受入支援事業

更新日:2021年4月1日

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*新着情報*
令和3年3月18日 申請の受付を終了しました。
令和3年3月1日 申請の最終締切を追加、交付要領を更新しました。
令和3年2月18日 交付決定額の変更申請書類、よくある質問を更新しました。
令和3年2月12日 書類の提出期間を更新しました。

補助金の概要

内容

 ○退院基準を満たしているもののADL(日常生活動作)悪化等により入院継続が必要な患者を受け入れる医療機関に対して受入患者数に応じた個室の差額ベッド料相当額を支援

目的

 ○退院基準を満たしたもののADL(日常生活動作)悪化等により入院継続が必要な患者の入院長期化を解消するため、これらの患者の転院先となる療養病棟等を有する医療機関に支援を行うことで、受入医療機関の負担軽減を図る。
 ○ADLが悪化した患者等に個室を割り当てることを想定し、その差額ベッド料相当額を支援する。

補助対象医療機関

 ○療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料又は回復期リハビリテーション病棟入院料の届出をしている病棟(以下「対象病棟」という)を有する医療機関

補助対象期間

 令和2年12月4日から令和3年3月31日まで

補助内容

 ○上記補助対象期間に、新たに入院を受け入れた退院基準到達患者(3日以内で退院した者は除く)の人数×200千円
 
 【留意事項】
 ○対象患者の新規入院受入実績があること
 ○令和2年12月4日から令和3年3月31日までの対象患者の入院受入実績を補助対象とする。
 ○原則として、他の医療機関から対象病棟に転院を受け入れた場合を対象とする。ただし、軽症患者等の入院を受け入れ、退院基準を満たしたのちも、引き続き入院が必要な患者を、コロナ患者の確保病床以外の対象病棟で療養させた場合は、補助対象とする。
 ○対象患者は、おおむね14日以上入院することを想定(3日以内で退院した者は除く) 

申請手続き

書類の提出期間

 ◆交付申請
   申請受付を終了しました。

 ◆実績報告
   令和2年12月4日から令和3年1月31日までの受入実績:令和3年2月19日(金曜日)まで
   令和3年2月1日から令和3年2月28日までの受入実績:令和3年3月19日(金曜日)まで
   令和3年3月1日から令和3年3月31日までの受入実績:令和3年4月20日(火曜日)まで
NEW ※ご提出いただきました申請につきましては、審査後に大阪府から交付決定通知書をお送りいたします。
            交付決定通知書の到着後に実績報告書のご提出をお願いいたします。
          なお、交付決定通知書の到着が実績報告書の提出締切直前や締切後になる場合があります。
           その場合は締切期日に関わらずなるべく速やかに実績報告書のご提出をお願いいたします。

提出書類一覧

 ※ダウンロードできない場合は、感染症対策支援課病院支援第一グループまでご一報ください。

 ○令和2年度大阪府新型コロナウイルス感染症退院基準到達患者の受入支援補助金交付要領 [PDFファイル/94KB] 

 ◆交付申請書類 
   申請受付を終了しました。

 ◆実績報告書類
  (1) 実績報告書【様式第2号関係一式】 [Excelファイル/53KB] ※要代表者印
    記入例 [Excelファイル/35KB]
  (2) (大阪府が別途提出を求めた場合)その他知事が必要と認める書類 〈任意様式〉

提出方法

 郵送及び電子メールにて提出願います。
  ・押印が必要な書類(原本) : 郵送 
  ・押印の必要がない書類は電子メール : coronataisaku01@gbox.pref.osaka.lg.jp

 【提出書類の郵送先】
  〒540-8570 (府庁専用郵便番号(住所の記載は不要))
  大阪府健康医療部 保健医療室感染症対策支援課
  病院支援第一グループ 総合調整担当 あて

 【留意事項】
 ○提出書類が全て確認できれば、交付決定及び補助金額確定のための審査を行います。なお、審査後は、書類は一切返却しません。
 ○電子メールにて送付する場合は、必ずパスワードを付けてください。
 ○郵送にて提出する場合は、簡易書留等で送付願います。(書類の追跡が可能なため)
 ○電子メールでの送付が困難な場合は、全ての書類を郵送いただいても構いません。 

交付決定額の変更

 ◆変更申請書類
   交付決定額の変更申請は終了しました。(※補助対象額が減額になる場合は変更申請不要です)

その他

 1.直接来庁されて申請書類を提出する場合は、事前にご連絡をお願いします。(原則、郵送及び電子メールによる提出。)
 2.提出いただいた書類はお返しいたしませんので、必要であれば控えを保管してください。
 3.申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費は、すべて申請者の負担となります。(再提出などの場合も同様です。)
 4.必要に応じて、大阪府から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
 5.補助対象となる要件を満たしていても、必要書類がない等の理由により補助が認められない場合があります。
 6.補助事業者は、収入及び支出についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければなりません。
 7.補助金交付決定後、不正等が発覚した時は、大阪府は、本補助金の交付決定を取り消します。また、虚偽の実績報告等、補助金交付後に不正が発覚した場合、補助事業者は、補助金を返還していただきます。
 8.大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。

お問合せ

 ※ よくある質問 [PDFファイル/133KB] NEW をまとめています。お問合せ前にご確認ください。
    よくある質問の別紙 
    
別紙1 [PDFファイル/467KB]
    別紙2 [PDFファイル/455KB]
    別紙3 [PDFファイル/584KB] 
    
別紙4 [PDFファイル/430KB]
 
 ◆ 電話番号:06−4397−3243   おかけ間違えのないようお願いします。

 ◆ メールアドレス:coronataisaku01@gbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ

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