*更新情報* 令和3年5月18日 訪問看護の日数上限を見直す改正(4回→10回) をしました。 令和3年5月24日 Q&Aを更新しました。
令和3年9月6日 要領、様式及びQ&Aを改正しました。(宿泊療養者に対しての往診等も協力金の対象へ)
※令和3年5月10日(月曜日)から受付を開始しています。
新型コロナウイルス感染者の受入病床がひっ迫する中、府内に在住する新型コロナウイルス感染者陽性者のうち、大阪府内保健所長から自宅療養又は宿泊療養の対象とされた方(以下「自宅療養者等」という。)が急増している状況を受け、自宅療養者等の往診又は訪問看護(以下「往診等」という。)を行う医療機関等に対し、報償として令和3年度大阪府新型コロナウイルス感染者自宅療養者等往診等実施協力金(以下「協力金」という。)を交付する。
自宅療養者等の往診又は訪問看護を行う病院、診療所、訪問看護ステーション
○令和3年4月8日(木曜日)から当面の間
※非常事態宣言が解除されましたが、現在受付中です。
対象期間の終期については、決まり次第、本ホームページに掲載します。
下記は、対象期間中の往診等1回あたりの金額です。自宅療養者等1人あたり、往診は4回、訪問看護は10回を上限とします。
(外来診療、電話等情報通信機器による診療は対象外です。)
往診15,100円、訪問看護8,280円
※詳細は「よくある質問」の協力金Q&Aをご確認ください。
◆注意◆
本協力金は、コロナの陽性者と確定し、自宅療養又は宿泊療養を開始した日(保健所調整中につき自宅待機中も含む)からを対象としています。
コロナ陽性と判明する前の往診・訪問看護は対象になりません。お間違えの無いようにお願いします。
既に申請いただいた中に、コロナ陽性と判明する前の往診日、訪問日が含まれている場合は申請書の修正・差し替えを求めます。
◆交付申請
往診等を行った翌月10日から翌月末までに申請してください。
※往診等の実施後に、実績に基づき申請いただくことになります。
(例:令和3年4月8日から4月30日までに往診等を行った場合は、5月10日から5月31日までに申請してください)
令和3年度大阪府新型コロナウイルス感染症自宅療養者等往診等実施協力金交付要領[PDFファイル/193KB]
≪改正点≫協力金の対象となる患者について
変更前)大阪府内保健所長から自宅療養の対象とされている方(=自宅療養者)
変更後)大阪府内保健所長から自宅療養及び宿泊療養の対象とされている方(=自宅療養者等)
協力金Q&A [PDFファイル/500KB]
◆交付申請書類
(1)交付申請書【様式第1号】
(2)往診等報告書【様式第1号 別紙】
(3)要件確認申立書【様式第1−2号】
(4)暴力団等審査情報【様式第1−3号】
(5)口座振替依頼書【様式第1−4号】
(6)通帳等の写し(金融機関名(支店名含む)、口座番号(又は通帳番号)、口座名義がわかるもの)
様式のダウンロードはこちら[Excelファイル/60KB]
PDFデータはこちら [PDFファイル/423KB]
郵送又は電子メールにて提出願います。可能な限り、電子メールで提供願います。
《メールアドレス》
coronataisaku01@gbox.pref.osaka.lg.jp
※件名は「大阪府新型コロナウイルス感染症自宅療養者等往診等実施協力金(○○病院、診療所または訪問看護ステーション)」としてください。
《郵送先》
〒540-8570(住所の記載は不要)
大阪府健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ 自宅療養者等往診等実施協力金担当あて
※書類を郵送される際は、簡易書留等で送付願います(書類の追跡が可能なため)。
※郵送の場合、審査後は書類は一切返却しません。
大阪府健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ 自宅療養者等往診等実施協力金担当
電話番号:06−6941−0351 (内線)4717
メールアドレス:coronataisaku01@gbox.pref.osaka.lg.jp
※件名は「大阪府新型コロナウイルス感染症自宅療養者等往診等実施協力金(○○病院、診療所または訪問看護ステーション)」としてください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ
ここまで本文です。