医療機関等を対象とする新型コロナウイルス感染症に係る人的支援補助事業について掲載しています。
令和5年3月31日をもって終了しました。
該当する支援メニューについて、以下をお読みいただき、申請に必要な書類を郵送及び電子メールにて提出してください。
(1) 新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業 |
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築事業 新型コロナウイルス感染症患者が増加した場合において、地域で維持する必要のある医療機能を継続するため、自院の医師等(医師、看護師その他の医療従事者)を派遣する医療機関に対して所要の費用を支援します。 |
(3) 新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業 新型コロナウイルス感染症重症患者が入院する医療機関に対し、大阪府の調整のもと、重症患者の治療を行うために必要な医療機器を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者を派遣する医療機関に対して所要の費用を支援します。 |
各事業に関する主なお問い合わせについてはこちらをご確認ください。
〇 よくある質問[PDFファイル/180KB]
(1)新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業
(概要)
医師又は日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件のみ所在する薬局の薬剤師が新型コロナウイルスに感染して診療等をすることができなくなった場合でも、引き続き必要な医師又は薬剤師を確保できるよう、他の医療機関・薬局が医師又は薬剤師の派遣を行うために必要な経費を支援します。
≪補助対象となる事業者≫
新型コロナウイルスに感染(感染の疑いがある場合も含む)し診療等が行うことができなくなった医師又は薬剤師が勤務する医療機関・薬局に対し、代わりに診療等に従事するため、医師又は薬剤師を派遣する医療機関・薬局
≪対象となる経費の内容≫
派遣後の診療等体制を構築するための経費、派遣する医師等の旅費、宿泊費等
≪補助率≫
10/10
◆大阪府新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業補助金交付要領 [PDFファイル/231KB]
(2)新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築事業
(概要)
新型コロナウイルス感染症患者が増加した場合において、地域で維持する必要のある医療機能を継続するため、自院の医師等(医師、看護師その他の医療従事者)を派遣する医療機関に対して所要の費用を支援します。
≪補助対象となる事業者≫
医師等が新型コロナウイルス対応に従事するために他の医療機関に応援に行き、または自院の新型コロナウイルス対応に従事しているため、厳しい診療状況となっている救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター並びに小児中核病院、小児地域医療センターに、医師等を派遣する医療機関
≪対象となる経費の内容≫
派遣後の診療体制を構築するための経費、派遣する医師等の旅費、宿泊費等
≪補助率≫
10/10
◆大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築事業補助金交付要領 [PDFファイル/215KB]
(3)新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業
(概要)
新型コロナウイルス感染症重症患者が入院する医療機関に対し、大阪府の調整のもと、重症患者の治療を行うために必要な医療機器を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者を派遣する医療機関に対して所要の費用を支援します。
≪補助対象となる事業者≫
新型コロナウイルス感染症重症患者が入院する医療機関に対し、大阪府の調整のもと、当該患者の診療に従事するため、重症患者の治療に必要な医療機器(人工呼吸器及び体外式膜型人工肺)を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者を派遣する医療機関
≪対象となる経費の内容≫
派遣後の診療等体制を構築するための経費、派遣する医師等の旅費、宿泊費等
≪補助率≫
10/10
◆大阪府新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業補助金交付要領 [PDFファイル/213KB]
申請手続き
全ての提出書類において、押印不要です。
○交付申請
事業開始(派遣開始・事業経費支出)までに交付申請から交付決定まで完了する必要があります。
○実績報告
事業を完了した日の翌日から30日以内
※ただし、翌年度の4月10日を超えない日までとする。
〇補助金交付手続きの流れ
(1) 提出いただいた交付申請書等を審査の上、適正と認められれば交付決定通知を送付します。
(2) 交付決定通知を受領した医療機関は、当該事業を開始してください。
(3) 事業完了後、大阪府に対し実績報告書等を提出してください。
(4) 提出いただいた実績報告書等を検査の上、適正と認められれば、額の確定通知書を送付します。
(5) 額の確定通知書を受領した医療機関は、請求書を大阪府へ送付してください。
(6) 大阪府は、請求書を受理後、補助金を交付します。
◆大阪府補助金交付規則 [PDFファイル/192KB]
○郵送及び電子メールにて提出願います。 : coronajinteki@gbox.pref.osaka.lg.jp
【提出書類の郵送先】
〒540-8570 (府庁専用郵便番号(住所の記載は不要))
大阪府健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 病院支援グループ あて
【留意事項】
・提出書類が全て確認できれば、交付決定のための審査を行います。なお、審査後は、書類は一切返却しません。
・電子メールにて送付する場合は、必ずパスワードを付けてください。
・郵送にて提出する場合は、簡易書留等で送付願います。(書類の追跡が可能なため)
・電子メールでの送付が困難な場合は、全ての書類を郵送いただいても構いません。
○交付申請書類
(1) 交付申請書 【様式第1号】 [Wordファイル/16KB]
(2) 事業計画書 【様式第1号 別紙1】 [Excelファイル/29KB]
(3) 所要額調書 【様式第1号 別紙2】 [Wordファイル/20KB]
(4) 歳入歳出予算(見込)書抄本 [Wordファイル/19KB]
(5) 要件確認申立書【様式第1−2号】 [Wordファイル/26KB]
(6) 暴力団等審査情報【様式第1−3号】 [Excelファイル/18KB]
(7) 振込先申出書 [Wordファイル/21KB]
(8) 通帳等の写し(金融機関名(支店名含む)、口座番号(又は通帳番号)、口座名義がわかるもの)
○実績報告書類
(1) 実績報告書 【様式第5号】 [Wordファイル/18KB]
(2) 事業実績報告書 【様式第5号 別紙1】 [Excelファイル/30KB]
(3) 精算額調書 【様式第5号 別紙2】 [Wordファイル/20KB]
(4) 歳入歳出決算(見込)書抄本 [Wordファイル/18KB]
(5) 実績等を証明するもの(写)
○交付申請書類
(1) 交付申請書 【様式第1号】 [Wordファイル/16KB]
(2) 事業計画書 【様式第1号 別紙1】 [Excelファイル/43KB]
(3) 所要額調書 【様式第1号 別紙2】 [Wordファイル/20KB]
(4) 歳入歳出予算(見込)書抄本 [Wordファイル/19KB]
(5) 要件確認申立書【様式第1−2号】 [Wordファイル/26KB]
(6) 暴力団等審査情報【様式第1−3号】 [Excelファイル/18KB]
(7) 振込先申出書 [Wordファイル/21KB]
(8) 通帳等の写し(金融機関名(支店名含む)、口座番号(又は通帳番号)、口座名義がわかるもの)
○実績報告書類
(1) 実績報告書 【様式第5号】 [Wordファイル/18KB]
(2) 事業実績報告書 【様式第5号 別紙1】 [Excelファイル/43KB]
(3) 精算額調書 【様式第5号 別紙2】 [Wordファイル/20KB]
(4) 歳入歳出決算(見込)書抄本 [Wordファイル/18KB]
(5) 実績等を証明するもの(写)
○交付申請書類
(1) 交付申請書【様式第1号】 [Wordファイル/16KB]
(2) 事業計画書 【様式第1号 別紙1】 [Excelファイル/43KB]
(3) 所要額調書 【様式第1号 別紙2】 [Wordファイル/20KB]
(4) 歳入歳出予算(見込)書抄本 [Wordファイル/18KB]
(5) 要件確認申立書【様式第1−2号】 [Wordファイル/26KB]
(6) 暴力団等審査情報【様式第1−3号】 [Excelファイル/18KB]
(7) 振込先申出書 [Wordファイル/21KB]
(8) 通帳等の写し(金融機関名(支店名含む)、口座番号(又は通帳番号)、口座名義がわかるもの)
○実績報告書類
(1) 実績報告書 【様式第5号】 [Wordファイル/18KB]
(2) 事業実績報告書 【様式第5号 別紙1】 [Excelファイル/43KB]
(3) 精算額調書 【様式第5号 別紙2】 [Wordファイル/21KB]
(4) 歳入歳出決算(見込)書抄本 [Wordファイル/18KB]
(5) 実績等を証明するもの(写)
1.交付決定前の実施事業は、原則として認められません。
2.直接来庁されて申請書類を提出する場合は、事前にご連絡をお願いします。(原則、郵送及び電子メールによる提出。)
3.提出いただいた書類はお返しいたしませんので、必要であれば控えを保管してください。
4.申請書類等、資料の作成及び提出に要する経費は、すべて申請者の負担となります。(再提出などの場合も同様です。)
5.必要に応じて、大阪府から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
6.補助対象となる要件を満たしていても、必要書類がない等の理由により補助が認められない場合があります。
7.補助事業者は、収入及び支出についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければなりません。
8.補助金交付決定後、不正等が発覚した時は、大阪府は、本補助金の交付決定を取り消します。また、虚偽の実績報告等、補助金交付後に不正が発覚した場合、補助事業者は、補助金を返還していただきます。
9.大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第26条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。
参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の交付について」 [PDFファイル/137KB]
お問合せ
〇よくある質問[PDFファイル/180KB]をまとめています。 お問い合わせの前にご確認ください。
◆ 電話番号:06−4397−3508 おかけ間違えのないようお願いします。
◆ メールアドレス:coronajinteki@gbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 病院支援グループ
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