公共事業に必要な用地の買収及び損失補償を行います。
買収事務の一部を、大阪府土地開発公社に委託しています。
事業実施に伴う用地買収は、概ね次のような手順で進められます。
(手順1)事業計画の決定 | 地域の現状や将来像をもとに法律に基づいて事業計画を決めます。 |
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(手順2)事業説明会の開催 | 事業の目的・概要・工程・測量・用地買収の進め方などについて説明します。 |
(手順3)幅杭の設置・現地立会 | 事業に必要な範囲を示すため、現地に幅杭を打ちます。 |
(手順4)丈量図の作成と建物などの調査 | 現地を測量し、買収する土地の面積をあらわす丈量図を作成します。 |
(手順5)補償金の算定 | 土地については、地価公示価格や基準地価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などをもとに適正な価格を算定するとともに、建物などについては、物件調査をもとに損失補償額を算定します。 |
(手順6)補償金の説明 | 担当職員が、土地の譲渡や建物などの移転・撤去のお願いと補償金の内容等について説明にお伺いし、話し合いをさせていただきます。 |
(手順7)契約の締結 | 話し合いが整うと契約をさせていただきます。 |
(手順8)登記 | 契約を締結するとき、土地所有権の移転登記に必要な書類を提出していただきます。 |
(手順9)建物などの移転 | 住宅や倉庫などの建物等を所有している方は、その建物等の移転や撤去をしていただきます。 |
(手順10)補償金の支払 | 建物等の移転や撤去が完了し、土地の所有権移転登記が終了すれば、銀行振込等により補償金をお支払いします。 |
地価公示価格・基準地価格・不動産鑑定士による鑑定評価額などをもとに、適正な価格で補償します。
土地に対する権利が消滅することに対して補償します。
(土地代金のうち補償金の配分は、土地所有者と土地を借りている方で決めていただきます。)
買収する土地の上にある建物等の移転が必要な場合は、通常妥当と考えられる移転方法によって、移転するのに必要な費用を補償します。
店舗や工場等を移転するため、営業活動を一時的に休止する必要があると認められ、営業上 の損失が生じる場合には、休止期間中の収益などを補償します。
公共事業のために買収する土地に立木(用材林、薪炭林、果樹、竹林、庭木等)があるときは、移植・伐採・取得のいずれかを行うために必要な費用を補償します。
家財道具、商品等の移転に要する費用を補償します。
建物移転期間中、仮の住まいを必要とする場合には、その借り入れに要する費用を補償します。
貸家の家主の方に、その賃貸している建物の移転期間中、家賃収入が得られない場合は、それによって通常生じる損失を補償します。
移転先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用などを補償 します。
賃貸建物の移転に伴い、家主との貸借関係の継続が困難となるときは、借家人の方に、従前と同程度の建物を借りるために必要な費用を補償します。
このページの作成所属
都市整備部 池田土木事務所 用地グループ
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