国土交通省 地籍調査Webサイト 地籍調査とは(外部サイトを別ウインドウで開きます)
境界確定(明示)とは公共用地(道路、河川等)とそれに接する民有地の境界を決める手続きのことです。 境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする。」、「建築確認を受ける。」といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者の方からの協議依頼により行います。また、大阪府や市町村が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。 境界確定の方法道路、河川等と協議地の境界は、法務局備付けの公図やその付近で過去に行った境界確定(既明示)等の資料をもとに関係者が現地で立会して決めます。 この場合の関係者とは、境界確定協議地の所有者(=依頼者)、隣接地所有者及び府の担当職員です。また、対側地所有者及び地元関係者(水利組合、自治会長等)の立会が必要になることもあります。 現地立会に際して永年の間に土地の形状が変化したため、境界の確定は年々難しくなっています。 境界確定には関係者全員の合意が必要であるため、現地立会の際には相手方の意見にも耳を傾け、尊重し合うといった「互譲の精神」で臨んでいただくようお願いします。 境界確定の成立 関係者間の協議が成立したときは,その境界の位置を示した図面(境界確定図)を作成し、正式な境界が確定することになります。しかし、話し合いがつかない場合は、府は一方的に境界を決定する権限がないため協議不成立となり、境界を決めることができません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代行者の必要性公共用地の境界確定協議にあたっては、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図を作成するための測量技術も要求されることから、大阪府では、手続きを土地家屋調査士や測量士等に協議依頼の代行を委任されるようお願いしています。 隣接、対側の土地所有者の方へ以上のように公共用地の境界確定にあたっては、関係者の協議が必要となるため皆様にも現地立会をお願いすることとなります。立会の要請は、依頼者もしくは代行者から連絡することとなりますので、お忙しいところ恐縮ですが、立会の要請があった際にはご協力ください。 里道・水路等が市町村に移管されました地方分権推進一括法に基づき、平成17年4月1日から法定外公共物(里道・水路等)は、一部を除き市町村の管理となりました。 市町村の、担当窓口は次のとおりです。
※左記担当窓口の名称、電話番号は変更されることがあります。 ※市町村の管理とならなかった法定外公共物は、近畿財務局管財部(06-6949-6386)で所管しております。 |
大阪府都市整備部では、府の財政状況等を踏まえ、平成20年度から所管する道路等の事業予定地や高架道路下の有効活用を
進めるために事業着手までの間、民間事業者などを対象とした公募による貸付けや占用許可に取り組んでいくこととなりました。
人に戸籍があるように、土地にも土地の戸籍(地番・地目・地籍〔面積〕・所有者)があります。これを地籍といい、法務局(登記所)に備え付けの公図および登記簿に記載されて初めて、土地に関するいろいろな権利が法的に保護されるのです。地籍調査は、国土調査法という法律に基づき、一つ一つの土地について、所在・地番・地目・所有者及び境界を所有者等の立会のうえ調査・確認します。
大阪府が行う地籍調査は官有地(道路敷・河川敷等)内の一筆地調査です。調査に伴い隣接するみなさまがお持ちの土地と道路、河川など公共用地との境界を確認させていただきます。 又、一部民有地と民有地との境界を確認させていただく場合もありますのでご協力ください。この調査によりみなさまがお持ちの土地の面積が確定することはありませんので、ご了承ください。
公共用地の境界が分からず迅速な要望対応ができない、境界未確定のため災害復旧が遅れる等の問題を解決ことができます。
このページの作成所属
都市整備部 池田土木事務所 管理課
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