【無症状の方】
検体採取日から「7日間」経過した場合
【有症状の方】
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(※) 後 24 時間経過した場合。
ただし、現に入院している方、高齢者施設に入所の方は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合
(※)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、 呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
令和4年4月27日より、My HER‐SYSから(電子版)療養証明書の表示が可能となりました。
1.(電子版)療養証明書
My HER‐SYS(マイハーシス)とは陽性者ご本人が、スマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理ツールです。
初回ログインには保健所からSMSでお知らせしたHER-SYS IDが必要です。
ログイン後、トップページ下部の「療養証明書を表示」ボタンを押し、表示画面をスクリーンショット等でご活用ください。
My HER‐SYSでの療養証明書表示方法はこちらでご確認ください。
大阪府/マイハーシスでの療養証明書表示(osaka.lg.jp)
※みなし陽性の方(未検査で診断された方)はMy HER‐SYS で表示されませんので、下記の(紙版)療養証明書を申請してください。
2.(紙版)療養証明書 (電子版の発行ができない方)
療養終了日以降に、以下の療養証明発行申請書に必要事項をご記入の上、茨木保健所へ原則郵送にて申請してください。
【申請書】 療養証明発行申請書 [PDFファイル/652KB](療養証明発行申請書 [Wordファイル/21KB] )
【注意事項】
(1)療養終了日以降に、茨木保健所へ原則郵送にて申請してください。
(2)療養期間中に、茨木市・摂津市・島本町に在住の方が、発行の対象になります。
(3)療養証明書は即日発行できません。後日郵送となりますので、返信用封筒に宛名、住所を記載し、
84円切手(5から10人の場合は94円切手)を貼り、申請の際、申請書と一緒に提出してください。
(4)申請後、発行までに数週間程度のお時間がかかります。
Q1)療養の証明書がほしい。
A1)陽性者の方には療養証明書を発行します。療養が終了しましたら、療養証明発行申請書を保健所まで郵送、又は持参してください。詳しくは、「療養期間を証明する書類について」をご確認ください。一方、濃厚接触者の方に対する証明書等の発行は保健所では行っておりません。
Q2)就業、登校はいつから可能か。
A2)保健所が制限をお願いしているのは療養解除日までです。療養解除日の翌日からは再開可能です。ただし、咳等の呼吸器症状が持続されている場合は、所属先にご相談ください。
Q3)咳等の症状が残っている。受診は可能か。
A3)制限は療養解除日までです。コロナの後遺症として倦怠感、呼吸苦、咳嗽、味覚・嗅覚障害などの症状が持続される方がいます。療養解除後、医療機関への受診は可能ですので、かかりつけ医にご相談ください。ただし、新型コロナの後遺症に関しては確立した治療法はなく、対症療法になります。
Q4)新型コロナウイルスに感染した人は、ワクチン接種することができますか。
A4)厚生労働省 新型コロナワクチンQ&Aをご参照ください。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html
このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 地域保健課
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