○大阪府診療所等物価高騰対策一時支援金支給規則

令和八年六月四日

大阪府規則第七十七号

大阪府診療所等物価高騰対策一時支援金支給規則を公布する。

大阪府診療所等物価高騰対策一時支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、診療等に必要な経費に係る物価の高騰の影響を受けている診療所等を対象とした、診療所等物価高騰対策一時支援金(以下「一時支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他一時支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、一時支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、一時支援金を支給するものとする。

一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関であるものに限る。以下「診療所」という。)又は同号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下「対象施設」という。)を開設している者(以下「開設者」という。)であること。

イ 府の区域内に存する施設

ロ 令和七年四月一日から一時支援金の支給の申請をした日までの間に健康保険法その他の法律の規定に基づき療養の給付に関する費用を請求した実績がある施設

ハ 一時支援金の支給の申請をした日において、当該施設において業務が行われている施設

二 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

ロ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

ハ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

(一時支援金の額)

第三条 一時支援金の額は、申請に係る対象施設(以下「申請施設」という。)ごとに、次の各号に掲げる申請施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 診療所 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める額とする。

イ 知事が別に定めるところにより算定した病床の数が十四以上十九以下である場合 一万三千円に病床の数を乗じて得た額

ロ 知事が別に定めるところにより算定した病床の数が零又は十三以下である場合 十七万円

二 保険薬局 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。

イ 知事が別に定めるところにより算定した保険薬局の数が一以上五以下の場合 八万五千円

ロ 知事が別に定めるところにより算定した保険薬局の数が六以上十九以下の場合 七万五千円

ハ 知事が別に定めるところにより算定した保険薬局の数が二十以上の場合 五万円

(一時支援金の支給の申請)

第四条 一時支援金の支給を受けようとする開設者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(一時支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、一時支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、一時支援金を支給すべきものと認めたときは、一時支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、一時支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて一時支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした開設者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による支給の決定をした申請者に係る情報のうち、申請施設の名称及び所在地に関する情報を公表することがある。

(一時支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、一時支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第七条 知事は、一時支援金の支給の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一時支援金の支給の決定を取り消すものとする。

一 第二条第一号に該当していなかったことが判明したとき(第四号に掲げる場合を除く。)。

二 第二条第二号イからハまでのいずれかに該当することとなったとき(一時支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第二号イからハまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

三 第二条第二号ハに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

四 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、申請者の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに一時支援金の支給ができなかったときは、一時支援金の支給の決定を取り消すことがある。

3 前条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(一時支援金の返還)

第八条 知事は、一時支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に一時支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 一時支援金の返還に係る費用については、申請者の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第九条 申請者は、第七条第一項の規定による取消し(同項第一号に該当する場合を除く。)に関し、一時支援金の返還を命ぜられたときは、一時支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、一時支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該一時支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、申請者の納付した金額が返還を命ぜられた一時支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた一時支援金の額に充てられたものとする。

3 申請者は、一時支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十条 一時支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、一時支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日前にした行為に対する第二条第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。

大阪府診療所等物価高騰対策一時支援金支給規則

令和8年6月4日 規則第77号

(令和8年6月4日施行)