○大阪府立博物館条例に基づく利用料金の額の承認

令和8年4月1日

大阪府教育委員会告示第12号

大阪府立博物館条例(平成2年大阪府条例第21号)第9条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立弥生文化博物館及び大阪府立近つ飛鳥博物館

2 指定管理者

AKN共同事業体

東京都目黒区東山一丁目5番4号KDX中目黒ビル6階

3 利用料金の額

令和8年4月1日以降の利用料金の額は次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

通常の金額

特別の企画に基づき博物館資料を展示する場合

個人

学生等及び65歳以上の者

博物館いずれか1館につき1人1回

210

特別展 700

企画展 460

その他の者

310

特別展 1000

企画展 600

団体

(20人以上)

学生等及び65歳以上の者

170

特別展 560

企画展 370

その他の者

250

特別展 800

企画展 480

備考

1 「学生等」とは、高校生、大学生及びこれらに準ずる者をいう。

2 「その他の者」には、小学校就学前の者並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者を含まないものとする。

3 年間入館券により博物館に入館しようとする場合の年間入館券の額は次のとおりとする。

区分

単位

金額

学生等及び65歳以上の者

博物館2館につき1人1年間

1,400

その他の者

2,100

大阪府立博物館条例に基づく利用料金の額の承認

令和8年4月1日 教育委員会告示第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
令和8年4月1日 教育委員会告示第12号