○大阪府高等学校等教育改革促進基金条例
令和八年三月二十七日
大阪府条例第一号
大阪府高等学校等教育改革促進基金条例を公布する。
大阪府高等学校等教育改革促進基金条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、公立の高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)における教育改革の推進に係る事業に要する資金を積み立てるため、大阪府高等学校等教育改革促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の管理に要する経費に充てる場合のほか、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。