○大阪障害者職業能力開発校で行う職業訓練に係る訓練科等

令和7年10月10日

大阪府告示第1295号

大阪障害者職業能力開発校規則(昭和44年大阪府規則第56号)第2条第1項の規定により大阪障害者職業能力開発校で行う令和8年度における職業訓練に係る訓練科、訓練期間及び定員を次のように定め、令和8年4月1日から実施する。

訓練科

訓練期間

定員

障がいのある方(障がいの種別は問わない)対象の訓練科

CAD技術科

1年

15

OAビジネス科

20

Webデザイン科

15

オフィス実践科

10

知的障がいのある方対象の訓練科

ワークサービス科

25

精神障がいのある方対象の訓練科

事務ステップアップ科

6月

10

事務ステップアップ科(10月入校分)

発達障がいのある方対象の訓練科

Jobチャレンジ科

5

Jobチャレンジ科(10月入校分)

大阪障害者職業能力開発校で行う職業訓練に係る訓練科等

令和7年10月10日 告示第1295号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
令和7年10月10日 告示第1295号