○大阪府立労働センター条例に基づく利用料金の額の承認
令和7年10月1日
大阪府告示第1273号
大阪府立労働センター条例(昭和53年大阪府条例第29号)第12条第5項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立労働センター
2 指定管理者
共同事業体エル・プロジェクト
3 利用料金の額
令和7年10月1日以後の大阪府立労働センターの駐車場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
駐車場 | 駐車時間が、3時間以内の場合は60分につき400円、3時間を超え24時間以内の場合は1,500円。ただし、日曜日又は休日に駐車場を利用する場合(当該利用が前日から継続する場合及び翌日に継続する場合を除く。)にあっては、駐車時間が2時間以内の場合は60分につき400円、2時間を超え24時間以内の場合は1,000円。 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。