○大阪府公立高校生臨時支援金支給規則

令和七年七月二十四日

大阪府教育委員会規則第十四号

大阪府公立高校生臨時支援金支給規則を公布する。

大阪府公立高校生臨時支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項第三号の規定により高等学校等就学支援金が支給されない公立高校生の事情を考慮し当該公立高校生に対し授業料相当の教育費を支給することにより、高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を図るための大阪府公立高校生臨時支援金(以下「支援金」という。)の受給資格の認定の申請、支援金の額の決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公立高等学校 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する高等学校のうち、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を除く。)が設置するものであって、府の区域内に所在するものをいう。

 公立高校生 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に公立高等学校に在学した期間(次の又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)がある生徒をいう。

 高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を卒業し又は修了した日後の期間

 に掲げる期間のほか、高等学校等に在学した期間(法第三条第三項の高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月がある場合には、その期間に四分の三を乗じて得た期間とする。)が通算して三十六月に達した日後の期間

 保護者等 法第三条第二項第三号に規定する者をいう。

(支給の要件)

第三条 教育長は、次の各号のいずれにも該当する公立高校生に対し、支援金を支給するものとする。

 日本国内に住所を有する者

 法第三条第二項第三号に該当する公立高校生であって、法第三条第一項に規定する就学支援金(以下「就学支援金」という。)について、令和七年度に法第四条の規定による申請若しくは法第十七条の規定による届出を行い、かつ、同年度の就学支援金に係る不支給の期間があるもの又はこれに相当する公立高校生と認められるものであること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者に該当しない者であること。

(支援金の額)

第四条 支援金の額は、支援金の支給を受けようとする公立高校生が在学する公立高等学校の授業料(以下「授業料」という。)の年額に相当する額(当該額が次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める支援金の支給限度額を超える場合にあっては、当該支援金の支給限度額)とする。

区分

支援金の支給限度額

高等学校

全日制の課程

年額一一八、八〇〇円

高等学校

定時制の課程

年額三二、四〇〇円

高等学校

通信制の課程

一単位当たり年額三三〇円

(年間十八単位までに限る)

2 前項の規定に関わらず、支援金の支給を受けようとする公立高校生が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項の支援金の額は、同項に規定する額から教育長が別に定める額を控除した額とする。

 令和七年四月から令和八年三月までの間に就学支援金を受給した月がある場合

 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に第二条第二号イ又はに掲げる期間を有する者である場合

 公立高校生の在学期間等を考慮して支援金の額を控除する必要があるものとして、教育長が別に定める場合

 前三号に掲げるもののほか、支援金の算定において、考慮すべき事由があるものとして、教育長が別に定める場合

3 前二項の規定の適用においては、公立高校生が授業料について補助金等を受給している場合は、授業料の額から当該補助金等の額を除いた額を授業料の額とする。

(受給資格の認定の申請)

第五条 支援金の支給を受けようとする公立高校生は、その在学する公立高等学校(その公立高校生が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の公立高等学校の課程。以下「対象公立高等学校」という。)の校長を通じて、教育長に対し、その定める期日までに、教育長が別に定めるところにより、対象公立高等学校における就学について支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(受給資格の認定等の決定)

第六条 教育長は、受給資格の認定の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、受給資格の認定及び支援金の額の決定を行うものとする。

(受給資格認定等の条件)

第七条 教育長は、受給資格の認定及び支援金の額の決定を行う場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

 前条の認定を受けた公立高校生(以下「認定公立高校生」という。)は、第十一条第一項各号に該当するときは、対象公立高等学校の校長を通じて、その旨を速やかに教育長に届け出ること。

 認定公立高校生又はその保護者等は、支援金に関する調査への協力又は報告を教育長から求められたときは、これに従うこと。

(受給資格の認定の通知)

第八条 教育長は、受給資格の認定を行ったときは、速やかにその認定の内容を、対象公立高等学校の校長を通じて認定公立高校生に通知するものとする。

(支援金の額の通知)

第九条 教育長は、支援金を支給するときは、当該支援金の額を、対象公立高等学校の校長を通じて認定公立高校生に通知するものとする。

(受給資格の認定の取消し等)

第十条 教育長は、認定公立高校生又はその保護者等が次のいずれかに該当する場合は、第六条の認定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

 認定公立高校生が第三条各号のいずれかに該当していなかったことが判明した場合(第三号に掲げる場合を除く。)

 認定公立高校生又はその保護者等が第七条各号に掲げる条件に従わなかった場合

 認定公立高校生又はその保護者等が支援金の受給に関して虚偽の申告その他不正な行為を行った場合

2 第八条の規定は、前項の規定により認定を取り消し、又は変更する場合について準用する。

(支援金の額の変更)

第十一条 教育長は、認定公立高校生が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の額を変更することができる。

 保護者等の増員、減員、又は変更等により、認定公立高校生が就学支援金を受給できることとなった場合又は受給できないこととなった場合

 認定公立高校生が転学したこと、退学したこと等により、授業料が返還された場合

 認定公立高校生が休学したこと、留学したこと等により、授業料が減免された場合

 教育長が別に定める補助金等の支給を受ける場合

2 第九条の規定は、前項の規定により支援金の額を変更する場合について準用する。

(代理受領等)

第十二条 対象公立高等学校の設置者は、認定公立高校生に代わって支援金を受領し、その有する当該公立高校生の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

2 代理受領等の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(適用除外)

第十三条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日前にした行為に対する第三条第四号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

大阪府公立高校生臨時支援金支給規則

令和7年7月24日 教育委員会規則第14号

(令和7年7月24日施行)