○建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定
令和7年2月28日
大阪府告示第239号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号の工程(以下「特定工程」という。)及び同条第6項に規定する特定工程後の工程(特定行政庁が同条第1項第2号の指定と併せて指定するものに限る。以下同じ。)を次のとおり指定し、令和7年4月1日から実施する。なお、平成19年大阪府告示第907号(建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定)は、令和7年3月31日限り廃止する。
1 中間検査を行う区域
大阪府の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
2 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造(以下「併用構造」という。)の建築物で、法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知(新築、増築又は改築に係るものに限る。以下「申請等」という。)に係る部分(増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分とする。)が次のいずれかに該当するもの。
(1) 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
3 指定する特定工程及び特定工程後の工程
中間検査を行う建築物(2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと)の特定工程及び特定工程後の工程は次のとおりとする。ただし、建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区(当該工区が釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)の工事を特定工程とする。
(1) 基礎工事
項 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
1 | すべての構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリート打込み工事 |
(2) 建方工事
項 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
1 | 木造 | 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 平家建ての場合 | 建方工事 | 壁の外装工事又は内装工事 |
その他の場合 | 2階の床版の取付け工事 | |||
3 | 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | 平家建ての場合 | 屋根版の配筋工事 | 屋根版のコンクリート打込み工事 |
その他の場合 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事) | 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事) | ||
4 | その他の構造 | 屋根の工事 | 壁の外装工事又は内装工事 | |
5 | 併用構造 | 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) | 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事 |
4 適用除外
この告示の規定は、次に掲げる建築物については適用しない。
(1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
(2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
5 適用
この告示は、令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、なお従前の例による。