○高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するためATM設置者が講ずるよう努める措置に関する指針

令和7年3月27日

大阪府公安委員会告示第43号

高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するためATM設置者が講ずるよう努める措置に関する指針

第1 目的

この指針は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号。以下「条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、ATM設置者が講ずるよう努める措置を定め、その促進を図ることにより、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止することを目的とする。

第2 用語

この指針において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第3 適用範囲等

1 この指針は、ATMの本体及び当該ATMが設置された金融機関の店舗を適用の対象とする。

2 この指針は、高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するため、ATM設置者が講ずるよう努める措置を示すものである。

第4 対策を講ずるよう努める措置

ATM設置者が対策を講ずるよう努める措置は、次のとおりとする。

1 ATMの本体に対する措置

(1) 高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することが禁止である旨の注意を喚起するため、ATMを操作するための画面への表示又は音声による伝達ができる機能を備えたATMを設置する。

(2) ATMに備え付けられているカメラ等にAI技術を導入することにより、高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作した場合においてこれを検知し、その取引を継続させない機能を備えたATMを設置する。

2 ATMが設置された金融機関の店舗における措置

(1) ATMの利用者を検知するためのセンサー及び当該センサーの情報に基づき、当該利用者に対して高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することが禁止である旨の注意を喚起するため、必要な情報を伝達できる装置を備え付ける。

(2) 設置したATM付近において、携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作している高齢者を早期に発見し、高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することが禁止である旨の注意を喚起するため、AI技術を搭載した防犯カメラ等を設置する。

(3) 設置したATM付近において、携帯電話用装置を用いて通話することができないよう携帯電話用装置の電波を遮断する等の機能を有する装置を導入する。

(4) 金融機関職員又は金融機関から依頼を受けた者が行う当該金融機関の店舗における巡回又は当該金融機関に設置している防犯カメラの映像の確認により、携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作している高齢者を早期に発見し、高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することが禁止である旨の注意を喚起する。

第5 その他

この指針は、社会状況の変化、技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するためATM設置者…

令和7年3月27日 公安委員会告示第43号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第5編 生/第6章 安全なまちづくり
沿革情報
令和7年3月27日 公安委員会告示第43号