○大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
令和七年三月二十七日
大阪府条例第六号
大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例を公布する。
大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第一条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により置く大阪府教育職員免許状再授与審査会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第二条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第三条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(支給方法)
第四条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
附則
この条例は、令和七年四月一日から施行する。