○大阪府人事委員会公印規程
令和六年十二月二十日
大阪府人事委員会訓令第一号
事務局一般
大阪府人事委員会公印規程を次のように定める。
大阪府人事委員会公印規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府人事委員会において使用する公印の作製、保管及び使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、寸法等)
第二条 公印の名称、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の作製)
第三条 公印の保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、事務局長の決裁を受けなければならない。
(公告)
第四条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公告するものとする。
(公印の保管方法)
第五条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
(公印の取扱者)
第六条 公印の保管者は、職員のうちから公印取扱者を指定しなければならない。
2 公印取扱者は、公印の保管者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
(公印の使用)
第七条 公印取扱者は、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により起案した文書の施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)について、公印を使用しようとするときは、行政文書管理システムを利用する方法により、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。
2 公印取扱者は、前項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。
3 公印取扱者は、施行文書について公印を使用したときは、公印使用台帳(様式第一号)に必要な事項を記載しなければならない。
(公印の印影の印刷等)
第八条 公印を押すことに代えて、公印の印影を印刷する必要があるとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、当該公印の保管者の承認を受けて、その印影を印刷することができる。公印を事前に押す必要がある場合も、同様とする。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子印)
第九条 電子計算機を利用して文書を作成する場合であって、当該電子計算機の利用により、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録し、その記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用する必要があるときは、委員長の承認を受けた上で、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。
2 公印に係る電子印を使用するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。当該電子印の使用を廃止する場合も同様とする。
一 電子印に係る公印の名称
二 電子印の用途
3 電子印の使用に当たっては、電子印に係る印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 電子印の使用を廃止したときは、不正使用の防止に留意の上、電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(公印台帳)
第十条 公印の保管者は、公印台帳(様式第二号)を備え、公印を新調し、又は改刻したときは、必要な事項を記載し、整理しなければならない。
(公印の事故届)
第十一条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは速やかに公印事故届(様式第三号)を事務局長に提出しなければならない。
(公印の廃止届及び廃棄)
第十二条 公印の保管者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第四号)を事務局長に提出するとともに、当該公印を引き渡さなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による公印の引渡しを受けたときは、特に保存する必要のある場合を除き、不正使用の防止に留意の上、廃棄処分しなければならない。
附則
この規程は、令和七年一月一日から施行する。
別表(第二条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 |
大阪府人事委員会の印(大) | 方 四五 | 人事委員会事務局次長兼任用審査課長 |
大阪府人事委員会事務局の印 | 方 三六 | 同 |
大阪府人事委員会委員長の印 | 方 二七 | 同 |
大阪府人事委員会事務局長の印 | 方 二一 | 同 |
大阪府人事委員会の印(小) | 方 二一 | 同 |
大阪府人事委員会委員の印 | 方 二七 | 同 |
大阪府人事委員会委員長職務代理の印 | 方 二四 | 同 |
大阪府人事委員会事務局長事務取扱の印 | 方 二一 | 同 |
大阪府人事委員会事務局出納員の印 | 直径 一八 | 人事委員会事務局出納員 |