○大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例に基づく対象地域の指定
令和6年11月28日
大阪府告示第1583号
大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例(令和6年大阪府条例第62号)第3条第1項の規定により、対象地域を次のとおり指定する。
期間 | 対象地域 |
令和7年1月19日から同年10月13日まで | 別図のとおり 大阪市此花区北港白津一丁目5番から8番まで及び10番から12番まで、北港緑地一丁目2番、北港緑地二丁目1番(別図に示す部分に限る。)、2番及び3番 大阪市住之江区南港北二丁目5番(別図に示す部分に限る。)、南港北三丁目5番 1から8までに掲げる点を順次に結んだ線、8に掲げる点と9に掲げる点とを結ぶ海岸線、9から12までに掲げる点を順次に結んだ線及び12に掲げる点と1に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域 1 北緯34度40分04秒、東経135度23分16秒の点 2 北緯34度40分08秒、東経135度22分36秒の点 3 北緯34度39分38秒、東経135度21分59秒の点 4 北緯34度39分07秒、東経135度21分43秒の点 5 北緯34度38分33秒、東経135度22分00秒の点 6 北緯34度38分07秒、東経135度22分24秒の点 7 北緯34度38分01秒、東経135度23分08秒の点 8 北緯34度38分02秒、東経135度23分54秒の点 9 北緯34度38分24秒、東経135度24分19秒の点 10 北緯34度38分25秒、東経135度24分17秒の点 11 北緯34度39分06秒、東経135度24分51秒の点 12 北緯34度39分32秒、東経135度24分35秒の点 |
備考
1 この表の対象地域の欄に掲げる区域に含まれる水面の区間は、対象地域に含まれるものとする。
2 側端の一方のみがこの表の対象地域の欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象地域に含まれるものとする。
3 この表の対象地域の欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象地域は、なお従前の例による。
[別図]