○大阪府立農業公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和6年4月24日
大阪府告示第627号
大阪府立農業公園条例(令和2年大阪府条例第76号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立農業公園
2 指定管理者
SDGs LABO
3 利用料金の額
令和6年5月1日以後の施設の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | ||
農園 | 区画による利用 | 管理なし | 1平方メートル 1年 | 円 1,200 |
管理付き | 3,000 | |||
体験による利用 | 大人 | 1人1回 | 800 | |
小人 | 400 | |||
バーベキューサイト | 1区画1回 | 3,500 | ||
区分 | 金額 | |||
農産物直売所 | 農産物等及びその加工品の販売金額に、100分の18を乗じて得た額 |
備考
1 「小人」とは、3歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。
2 期間の計算については、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。