○職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和六年三月二十七日

大阪府人事委員会規則第九号

職員の在宅勤務等手当に関する規則を公布する。

職員の在宅勤務等手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)に基づき、職員の在宅勤務等手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(在宅勤務等の場所)

第二条 条例第十四条の三第一項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等内の親族の住居

 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

 前二号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第三条 条例第十四条の三第一項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第六条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間又は第九条第二項に規定する休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第四条 条例第十四条の三第一項の人事委員会規則で定める期間は、三箇月とする。

(確認)

第五条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第十四条の三第一項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第六条 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 職員の給与の支給方法等に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第十一号。以下「支給規則」という。)第六条第一項各号のいずれかに該当する場合におけるその月に係る在宅勤務等手当は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項の規定により定められた週休日並びに勤務時間条例第三条第四項及び第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。

5 支給規則第六条第二項の規定は、在宅勤務等手当の支給について準用する。この場合において、同項中「給料」とあるのは「在宅勤務等手当」と読み替えるものとする。

(令六人委規則三六・一部改正)

(支給期間等)

第七条 職員が新たに条例第十四条の三第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年人委規則第三六号)

この規則は、令和七年一月一日から施行する。

職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年3月27日 人事委員会規則第9号

(令和7年1月1日施行)