○大阪府議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和六年三月二十七日

大阪府議会規程第一号

大阪府議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程を公布する。

大阪府議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府議会会議規則(平成三年大阪府議会規則第一号。以下「会議規則」という。)に規定する通知、作成、保存等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程で使用する用語は、会議規則において使用する用語の例による。

(議会等に対する通知に係る電子情報処理組織)

第三条 会議規則第百二十五条の二第一項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)の使用に係る電子計算機(会議規則第百二十五条の二第一項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)と、議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等に対する通知)

第四条 会議規則第百二十五条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第六条第一項及び第九条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、議会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から電子メールを送信する方法により、通知を行わなければならない。

2 議会等は、前項の規定により通知が行われたときは、次のいずれかの方法により、当該通知を行った者を確認するものとする。

 当該通知を行った者との電話等による確認

 事前に連絡のあった電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)からの通知であることの確認

(議会等からの通知に係る電子情報処理組織)

第五条 会議規則第百二十五条の二第二項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等からの通知)

第六条 議会等は、会議規則第百二十五条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 議会等は、前項の規定により通知を行うときは、次のいずれかの方法によるものとする。

 電子メールを送信する方法

 大阪府議会ホームページに掲載する方法

 前各号のほか、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとる方法

(議会等からの通知を受ける旨の表示の方式)

第七条 会議規則第百二十五条の二第二項ただし書に規定する議長が定める方式は、次に掲げるいずれかの方式とする。

 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の電話等による連絡

 第五条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第八条 会議規則第百二十五条の二第四項に規定する議長が定める方法は、同項の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録による作成等)

第九条 議会等は、会議規則第百二十五条の三第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(準用等)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条第六項(同法第百二十七条第三項の規定により準用される場合を含む。)、第百二十三条第四項及び第百三十七条の規定による通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第五条から第八条までの規定を準用する。

2 会議規則に規定する通知、作成、保存等(会議規則第百二十五条の二及び第百二十五条の三の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、会議規則に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第百二十五条の二及び第百二十五条の三の規定並びにこの規程の規定の例による。

(委任)

第十一条 この規程に定めるもののほか、議会等に係る通知、作成、保存等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

大阪府議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年3月27日 議会規程第1号

(令和6年4月1日施行)