○大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則

令和六年三月二十二日

大阪府教育委員会規則第五号

大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則を公布する。

大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、国公立高等学校等(以下「高等学校等」という。)の授業料の完全無償化を実施し、大阪府民である生徒を対象とした大阪府国公立高等学校等授業料支援金(以下「授業料支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において高等学校等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条に規定する高等学校等であって、国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)の設置するもののうち、次の各号に掲げるものであって、教育長が別に定める都道府県に所在するものをいう。

 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)

 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。附則第二項において同じ。)

 特別支援学校の高等部

 高等専門学校(大阪公立大学工業高等専門学校は除き、第一学年から第三学年までに限る。)

2 この規則において「生徒」とは、前項第一項各号に規定する高等学校等に在学する者であって、法第三条第二項第一号及び第二号に該当しない者をいう。

3 この規則において「保護者等」とは、法施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「施行令」という。)第一条第一項各号に規定する者をいう。

4 この規則において「基準日」とは、毎月一日をいう。

(支給の対象)

第三条 教育長は、次の各号に定める要件をすべて満たす生徒に対し支給するものとする。

 次のいずれにも該当する生徒であること。

 基準日において、施行令第一条第二項に該当する生徒であること。

 生徒が、基準日において前条第一項各号に規定する高等学校等に在学していること。

 生徒及び保護者等が、基準日において大阪府内に住所を有していること。

 次のいずれにも該当しない生徒であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

(支援金の額)

第四条 授業料支援金の額は、次の表の各項に定める額を支給限度額とする。

2 第二条第一項第四号の学校に在学する生徒であって、前条第一号のイに該当せず、かつ、施行令第四条第二項にも該当しない場合に限り、次の表の第七項に定める額を支給限度額として当該生徒に対し支給する。

3 前条第一号のロ及びに定めるもののほか、教育長が特に必要があると認める者については、別に定めるところにより、授業料支援金を支給することができる。

4 前各項に定めるもののうち、授業料についてその他の補助金等を受給している場合は、その差額を支給限度額として当該生徒に対し支給する。

区分

課程等

授業料支援金の支給限度額

大阪府内の公立高等学校

全日制の課程

月額:九、九〇〇円

定時制の課程

月額:二、七〇〇円

通信制の課程

一単位当たり年額三三〇円

国立高等学校

全日制の課程

月額:九、六〇〇円

大阪府外の公立高等学校

全日制の課程

定時制の課程

通信制の課程

当該高等学校の学校設置者が条例等で定める額

国立中等教育学校

後期課程

月額:九、六〇〇円

国立特別支援学校

高等部

月額:四〇〇円

国立高等専門学校

全日制

月額:一九、五五〇円

国立高等専門学校(第四条第二項に該当する場合に限る。)

全日制

月額:九、六五〇円

(授業料支援金の申請)

第五条 授業料支援金の支給を受けようとする生徒は、教育長に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、教育長が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(支給の決定等)

第六条 教育長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、授業料支援金の可否を決定するものとする。

(支給の決定の通知)

第七条 教育長は、授業料支援金の支給の可否の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、申請者に通知するものとする。

(支給の条件)

第八条 授業料支援金の支給の決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

 生徒は、次条第一項各号の事由が発生したときは、その在学高等学校等を通じて、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

 生徒は、授業料支援金の支給に関する調査又は報告を教育長から求められたときは、これに従わなければならない。

(支給決定の取消し等)

第九条 教育長は、生徒又は保護者等に次に掲げる事由が発生したときは、当該生徒に対し、事由が発生した月の翌基準日から授業料支援金を支給しない。ただし、事由の発生日が月の初日である場合は、当該事由発生日の属する月から授業料支援金を支給しない。

 保護者等の減員や変更、税の更正等により、生徒が新たに法第三条に規定する就学支援金を受給できるようになり、第三条第一号のイ又はに該当しなくなった場合。

 保護者等の住民票の異動等により、第三条第一号のハに該当しなくなった場合。

 生徒が在学する高等学校等を転学又は退学した場合。

 生徒が在学する高等学校等を休学又は留学等したこと等により、授業料が免除された場合。

2 教育長は、次に掲げる事由に該当すると認める場合には、第六条に規定する支給の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

 生徒及び保護者等が、前条に規定する支給の条件に従わなかった場合

 生徒及び保護者等が、授業料支援金の受給に関して虚偽の申告その他不正な行為を行った場合

(支援金の返還)

第十条 教育長は、前条第二項の取消し又は変更を行った場合には、生徒に対し、支給した授業料支援金のうち当該取消し又は変更に係る部分の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。

2 前項の金額の返還期限は、当該命令のなされた日から二十日以内とする。

(延滞金)

第十一条 教育長は、前条第一項により返還を命ぜられた者が、正当な理由なく前項に規定する期限までにこれを返還しなかったときは、当該返還金の額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 教育長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(適用除外)

第十二条 授業料支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、授業料支援金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、第三条第一号の規定にかかわらず、令和六年度においては高等学校等の第三学年以上の生徒を、令和七年度においては第二学年以上の生徒を、令和八年度以降においては全学年の生徒を対象とする。ただし、中等教育学校の後期課程については、令和六年度においては第六学年の生徒を、令和七年度においては第五学年以上の生徒を、令和八年度以降においては第四学年以上の生徒を対象とする。

大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則

令和6年3月22日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)