○大阪府流行初期医療確保措置に関する基準を定める規則

令和六年三月二十二日

大阪府規則第十三号

大阪府流行初期医療確保措置に関する基準を定める規則を公布する。

大阪府流行初期医療確保措置に関する基準を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第十九条の七の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置に関する基準を定めるものとする。

(法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置に関する基準)

第二条 法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置に関する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 当該措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して、重症である患者として知事が定める者(以下「重症患者」という。)を入院させるための病床にあっては七日以内に、重症患者以外の患者を入院させるための病床にあっては十四日以内に実施するものであること。

 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める数以上であること。

 法第三十六条の二第一項に規定する公的医療機関等(以下「公的医療機関等」という。)のうち、府若しくは市町村(地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四十条第一項第二号の規定により府又は市町村とみなされる地方独立行政法人を含む。)、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人労働者健康安全機構が開設する医療機関であって、一般病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)の数が百以上であるもの(特定機能病院(医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)を除く。)について、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める数以上の病床を確保すること。

(1) 一般病床の数が三百以上の場合 三十

(2) 一般病床の数が三百未満の場合 当該一般病床の数に十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した数)

 に掲げる医療機関以外の公的医療機関等であって、一般病床の数が百以上であるもの(特定機能病院を除く。)又は特定機能病院であって、がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供するもの以外のものについて、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める数以上の病床を確保すること。

(1) 一般病床の数が二百以上の場合 二十

(2) 一般病床の数が二百未満の場合 当該一般病床の数に十分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した数)

 及びに掲げる医療機関以外の医療機関 十

 法第三十六の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。

(法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置に関する基準)

第三条 法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置に関する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 当該措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。

 法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める人数以上の新型インフルエンザ等感染症(法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。)若しくは指定感染症(同条第八項に規定する指定感染症をいう。)の疑似症患者(同条第十項に規定する疑似症患者をいう。)若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症(同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

 医療法第一条の五第一項に規定する病院 二十人

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所 五人

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

大阪府流行初期医療確保措置に関する基準を定める規則

令和6年3月22日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)