○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和6年3月15日
大阪府告示第308号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
蜻蛉池公園
2 指定管理者
住友林業緑化株式会社
3 利用料金の額
令和6年4月1日以降の蜻蛉池公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 3,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 2,730 | |||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 13,080 | ||||
その他の日 | 10,920 | |||||
テニスコート | センターコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,770 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,470 | |||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 7,050 | ||||
その他の日 | 5,870 | |||||
その他のコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1,250 | |||
その他の日 | 890 | |||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | ||||
その他の日 | 4,200 | |||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 110 | |||
駐車場 | 大型車 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1日1回 | 2,100 | ||
その他の日 | 1,050 | |||||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 600 | ||||
その他の日 | 300 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
5 被けん引自動車は、一の自動車とする。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。