○大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金支給規則

令和五年十一月七日

大阪府規則第七十三号

大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金支給規則を公布する。

大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、物価の高騰の影響を受けている従業員、職員又は使用人(以下「従業員等」という。)に対し、貸与された学資(以下「奨学金」という。)の返還に係る手当等を支給する制度又は従業員等に代わって奨学金の返還に係る債権者に対して当該奨学金を直接返還する制度(以下「奨学金返還支援制度」という。)を新たに導入した事業者を対象とした、奨学金の返還に係る従業員等の経済的負担の軽減並びに府内の事業者における人材の確保及び定着に向けた取組を支援するための奨学金返還支援制度導入促進支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対して支援金を支給するものとする。

 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者その他知事が別に定める者であること。

 次のからまでのいずれかに該当すること。

 令和五年九月二十一日(以下「基準日」という。)から令和六年二月二十九日までの期間(以下「対象期間」という。)において、公益財団法人大阪府育英会(以下「育英会」という。)から貸与された奨学金を対象とする奨学金返還支援制度を就業規則その他知事が別に定めるもの(以下「就業規則等」という。)で定め(令和六年四月一日までに施行する場合を含む。以下同じ。)、従業員等に周知させていること(に該当する場合を除く。)

 基準日より前に育英会から貸与された奨学金を対象とする奨学金返還支援制度を就業規則等で定め、従業員等に周知させている者が、対象期間において、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から貸与された奨学金を対象とする奨学金返還支援制度を就業規則等で定め、従業員等に周知させていること。

 対象期間において、育英会から貸与された奨学金を対象とする奨学金返還支援制度及び機構から貸与された奨学金を対象とする奨学金返還支援制度を就業規則等で定め、従業員等に周知させていること。

 支援金の支給の申請をした日(以下「申請日」という。)において、府の区域内に本店又は事業所を有し、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号、以下「法」という。)第四条第一項に規定する被保険者である従業員等が一名以上いること。

 申請日において、次の又はのいずれかに該当する者であること。

 申請日から起算して五年以内に法第四条第一項に規定する被保険者である従業員等を雇い入れる意思を有すると認められること。

 奨学金返還支援制度の対象となる従業員等が一名以上いること。

 次のいずれかに該当すること。

 公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、同法第三十条第一項若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けて、又は同法第三十三条の二第一項若しくは同法第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者を通じて提供する求人に係る情報に、奨学金返還支援制度を導入していることを明示したこと。

 に掲げるもののほか、知事が別に定める方法により、奨学金返還支援制度を導入していることを明示したこと。

 知事が別に定める方法により行われる第五条第四項の規定による公表に同意していると認められること。

 次のからへまでのいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の組織若しくは団体又は政党その他の政治団体(これらの者が法人でない場合は、その代表者又は管理人)

 支援金の支給を申請する日の前日を起算日とする過去一年間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の関係法令に違反したことがある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員等に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前条第二号イに該当する場合 三十万円

 前条第二号ロに該当する場合 二十万円

 前条第二号ハに該当する場合 五十万円(既に前条第二号イに該当する者として第五条第一項の支給の決定を受けている場合にあっては二十万円)

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類等を郵送で提出することにより申請することができる。

(支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、支援金の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による支給の決定を受けた事業者に係る情報のうち、当該事業者の名称又は氏名及び奨学金返還支援制度の内容に関する情報を公表することがある。

(支援金の支給の条件)

第六条 知事は、支援金の支給の決定に、当該決定を受けた日から起算して五年以上奨学金返還支援制度を継続して実施することを条件に付するものとする。

(支援金の支給の決定等の通知)

第七条 知事は、支援金の支給の可否の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号から第六号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 支給の決定をした日において、第二条第七号イに該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第七号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第七号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第七号ホ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、事業者の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

3 知事は、事業者が、第六条の規定により付した条件に違反したときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 前条の規定は、前各項の規定による取消しをした場合について準用する。

(支援金の返還)

第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、事業者の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 事業者は、第八条第一項又は第三項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 事業者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 この規則に定める支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金支給規則

令和5年11月7日 規則第73号

(令和5年11月7日施行)