○大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例施行規則

令和五年十月三十一日

大阪府規則第七十号

大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例施行規則を公布する。

大阪府金融系外国企業等の集積の促進及び国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税の課税の特例に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(対象事業)

第三条 条例第二条第三号ホの規則で定めるものは、次に掲げる事業(これらの事業の運営に関する事業又は運営に必要な技術等を提供する事業を含む。)を、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報技術を用いて行うものとする。

 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号の検査その他の監督の対象となる事業

 統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類J―金融業、保険業に属する事業(前号に掲げるものを除く。)

 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第四条各号に規定する前払式支払手段に係る事業等、金融サービスを提供する事業のうち、法令により、行政庁からの許可、認可、免許その他これらに準ずる処分又は届出その他これに準ずる手続に関する規定の適用が除外されているもの

 個人又は法人が自ら金融資産の管理又は運用を行うための技術等を提供する事業(前三号に掲げるものを除く。)

(事業計画の認定)

第四条 条例第三条第一項の認定を受けようとする金融系外国企業等は、事業計画認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画認定申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 定款(これに準ずるものを含む。以下同じ。)及び登記事項証明書等

 府税の滞納がないことを証する書面(以下「納税証明書」という。)

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

3 条例第三条第二項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 資産運用業等の実施場所

 資産運用業等の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 条例第三条第四項第二号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 その内容が、具体的かつ明確であること。

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める要件を満たしていること。

5 知事は、条例第三条第一項の認定をしたときは、速やかに、当該認定の申請を行った金融系外国企業等に対し、事業計画認定書(様式第二号)を交付しなければならない。

(事業計画の変更)

第五条 条例第四条第一項の変更の認定を受けようとする認定法人は、事業計画変更認定申請書(様式第三号)に当該変更の内容等を記載した書面を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第四条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、認定事業の内容に係る変更以外の変更であって、次に掲げるものとする。

 認定事業の開始又は終了の予定の日の変更(当該変更後の日が認定事業の開始又は終了の予定の日の前後各三十日以内のものに限る。)

 認定事業の実施に伴う労務に関する事項の変更

 認定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法の変更

 前三号に掲げるもののほか、認定事業の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと知事が認める変更

3 知事は、条例第四条第一項の変更の認定をしたときは、速やかに、当該認定の申請を行った認定法人に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(認定事業の開始)

第六条 条例第五条の規定による届出は、認定事業を開始した日から三十日以内に認定事業開始届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(実績報告等)

第七条 条例第六条第一項の規定による報告は、認定法人の事業年度終了後五月以内に、認定事業実績報告書兼認定事業割合計算書(様式第五号)に次に掲げる書類を添えて提出することにより行わなければならない。

 認定事業の成果を証する書面

 条例第六条第一項の規定による報告の対象である事業年度(以下「報告事業年度」という。)における府内に有する事務所等の従業者の数(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十七条第二項から第五項までの規定による法人の道府県民税の分割の基準となる従業者の数の算定の例により算定した数をいう。以下同じ。)(以下「府内従業者数」という。)及び報告事業年度における認定事業に従事する従業者の数(以下「認定事業従業者数」という。)を証する書面

 納税証明書

 定款及び登記事項証明書等

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

2 条例第十一条及び第十四条の規定の適用を受けることを希望しない旨を申し出た認定法人は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の書面の提出を省略することができる。

3 知事は、条例第六条第一項の認定をしたときは、速やかに、当該報告を行った認定法人に対し、認定事業実績認定書(様式第六号)を交付しなければならない。

4 知事は、条例第六条第二項の決定をしたときは、速やかに、当該報告を行った認定法人に対し、認定事業割合決定書(様式第七号)を交付しなければならない。

5 条例第六条第一項第二号に規定する割合は、当該認定法人の報告事業年度における認定事業従業者数を当該報告事業年度における府内従業者数で除して得た割合とする。

(認定事業の廃止等)

第八条 条例第七条第一項の規定による届出は、認定事業廃止等届出書(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。

2 条例第七条第二項の規定による届出は、認定事業を休止し、又は再開した日から三十日以内に認定事業休止届出書(様式第九号)又は認定事業再開届出書(様式第十号)を提出することにより行わなければならない。

(身分証明書)

第九条 条例第九条第二項の規則で定めるその身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十一号)とする。

(法人の府民税及び事業税の申告に係る添付書類)

第十条 条例第十三条及び第十六条の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

 金融系外国企業等の法人府民税・法人事業税に係る課税特例適用計算書(様式第十二号)

 金融系外国企業等の法人府民税・法人事業税の課税の特例の適用に関する申立書(様式第十三号)

(認定法人の公表)

第十一条 知事は、条例第三条第一項の認定をしたときは、認定法人の名称及び認定事業の概要を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和五年十一月一日から施行する。

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令和5年10月31日 規則第70号

(令和5年11月1日施行)