○大阪府市IR事業評価委員会の設置
令和5年10月12日
大阪府告示第1219号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第138条の4第3項に規定する附属機関を設置した。
大阪府市IR事業評価委員会共同設置規約
(設置)
第1条 大阪府及び大阪市(以下「府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号。以下「法」という。)に基づき夢洲地区において実施される設置運営事業(法第2条第3項に規定する設置運営事業をいう。)に係る認定区域整備計画(同条第2項に規定する認定区域整備計画をいう。以下同じ。)の実施の状況の評価等をするため、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関を共同して設置する。
(名称)
第2条 前条の附属機関は、大阪府市IR事業評価委員会(以下「IR事業評価委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 IR事業評価委員会の執務場所は、大阪市中央区大手前二丁目大阪府庁内とする。
(所掌事務)
第4条 IR事業評価委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 認定区域整備計画の実施の状況の評価に関する事項の調査審議に関すること。
(2) 法第10条第2項の区域整備計画の認定の更新及び法第35条第1項第2号の区域整備計画の認定の取消しの申請に関する事項の調査審議に関すること。
(3) 認定区域整備計画の変更に関する事項(大阪府知事(以下「知事」という。)及び大阪市長(以下「市長」という。)が指定する事項に限る。)の調査審議に関すること。
(組織)
第5条 IR事業評価委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第6条 IR事業評価委員会の委員は、知事及び市長が協議により定める候補者について、知事が選任する。
2 知事は、IR事業評価委員会の委員を解任する場合又はその退任について承認を与える場合においては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(委員の任期)
第7条 IR事業評価委員会の委員の任期は、2年以内とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第8条 IR事業評価委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 第6条の規定は、専門委員について準用する。
(委員長及び副委員長)
第9条 IR事業評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、IR事業評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 IR事業評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 IR事業評価委員会の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 IR事業評価委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(IR事業評価委員会の招集の特例)
第11条 委員長は、緊急の必要がありIR事業評価委員会の会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、IR事業評価委員会の会議に代えることができる。
(部会)
第12条 IR事業評価委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果をIR事業評価委員会に報告する。
(負担金)
第13条 IR事業評価委員会に要する経費は、府市が負担し、当該負担すべき額は、知事及び市長の協議により定めるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。
3 前項に規定する負担金の交付の時期については、知事及び市長が協議して定める。
(予算)
第14条 IR事業評価委員会に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。
(決算報告)
第15条 知事は、IR事業評価委員会に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を市長に報告しなければならない。
(委員及び専門委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第16条 大阪府は、IR事業評価委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。
2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、大阪府が制定し、又は改廃したときは、市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(庶務)
第17条 IR事業評価委員会の庶務は、IR推進局において行う。
(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか、IR事業評価委員会の所掌事務に関し必要な事項は、知事及び市長が協議して定める。
附則
この規約は、府市の条例の規定によりIR事業評価委員会が置かれる日から施行する。
(置かれる日=令和5年9月29日)