○大阪府特別高圧電力契約者等支援金支給規則
令和五年七月二十七日
大阪府規則第五十五号
大阪府特別高圧電力契約者等支援金支給規則を公布する。
大阪府特別高圧電力契約者等支援金支給規則
(目的)
第一条 この規則は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(以下「小売電気事業者」という。)から特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の電気の供給を受ける府の区域内にある施設(以下「特別高圧受電施設」という。)について、電力価格の高騰の影響を受けている事業者(以下「事業者」という。)を対象とした大阪府特別高圧電力契約者等支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(支給の要件)
第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対して令和五年四月から同年九月までの電気料金に対する支援金(以下「第一期支援金」という。)を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する者であること。
イ 令和五年四月一日において、特別高圧受電施設について、小売電気事業者と電気事業法第二条の十三に規定する小売供給契約(以下「小売供給契約」という。)を締結している者
ロ 令和五年四月一日において、特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担している者
ハ 令和五年四月二日から同年九月三十日までの間において、特別高圧受電施設を新たに取得した者(特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けた者を含む。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 当該特別高圧受電施設について、小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
(2) 当該特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担している者
二 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条各号に掲げる者であること。
三 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の四第十七項各号に掲げる法人でないこと。ただし、同項に規定する大規模法人であって、中小企業基本法第二条第一項第一号に該当する者にあっては、租税特別措置法施行令第二十七条の四第十七項第一号中「資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人」とあるのは、「資本金の額若しくは出資金の額が三億円を超える法人」とする。
四 電気事業法第二条第十七号に規定する電気事業者でないこと。
五 支援金の申請に係る特別高圧受電施設(以下「申請施設」という。)における電力使用量について、令和五年四月一日から同年九月三十日までの期間において、いずれかの月の電力使用量が三万五千キロワットアワーを超える者であること。
六 専ら他の事業者に使用させる目的で申請施設を運営し、電気料金についての負担を当該事業者に求めることとしている者(当該施設内の自らの事業の用に供する目的で占用している区画について、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担する者であり、当該区画に係る電力使用量について、令和五年四月一日から同年九月三十日までにおいて、いずれかの月の電力使用量が三万五千キロワットアワーを超える者を除く。)でないこと。
七 電力価格の高騰の影響に関し、申請施設について、支援金の支給の決定の日までに、国、府又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けていないこと。
イ 宗教上の組織又は団体
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
ハ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
ニ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
ホ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者
2 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対して令和五年十月から同年十二月までの電気料金に対する支援金(以下「第二期支援金」という。)を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する者であること。
イ 令和五年十月一日において、特別高圧受電施設について、小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
ロ 令和五年十月一日において、特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担している者
ハ 令和五年十月二日から同年十二月三十一日までの間において、特別高圧受電施設を新たに取得した者(特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けた者を含む。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 当該特別高圧受電施設について、小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
(2) 当該特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担している者
三 申請施設における電力使用量について、令和五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間において、いずれかの月の電力使用量が三万五千キロワットアワーを超える者であること。
四 専ら他の事業者に使用させる目的で申請施設を運営し、電気料金についての負担を当該事業者に求めることとしている者(当該施設内の自らの事業の用に供する目的で占用している区画について、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担する者であり、当該区画に係る電力使用量について、令和五年十月一日から同年十二月三十一日までにおいて、いずれかの月の電力使用量が三万五千キロワットアワーを超える者を除く。)でないこと。
五 電力価格の高騰の影響に関し、申請施設について、支援金の支給の決定の日までに、国、府又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するもの(第一期支援金を除く。)の支給の決定を受けていないこと。
3 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対して令和六年一月から同年三月までの電気料金に対する支援金(以下「第三期支援金」という。)を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する者であること。
イ 令和六年一月一日において、特別高圧受電施設について、小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
ロ 令和六年一月一日において、特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担している者
ハ 令和六年一月二日から同年三月三十一日までの間において、特別高圧受電施設を新たに取得した者(特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けた者を含む。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 当該特別高圧受電施設について、小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
(2) 当該特別高圧受電施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担している者
三 申請施設における電力使用量について、令和六年一月一日から同年三月三十一日までの期間において、いずれかの月の電力使用量が三万五千キロワットアワーを超える者であること。
四 専ら他の事業者に使用させる目的で申請施設を運営し、電気料金についての負担を当該事業者に求めることとしている者(当該施設内の自らの事業の用に供する目的で占用している区画について、電力使用量に応じた電気料金に相当する額を負担する者であり、当該区画に係る電力使用量について、令和六年一月一日から同年三月三十一日までにおいて、いずれかの月の電力使用量が三万五千キロワットアワーを超える者を除く。)でないこと。
五 電力価格の高騰の影響に関し、申請施設について、支援金の支給の決定の日までに、国、府又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するもの(第一期支援金及び第二期支援金を除く。)の支給の決定を受けていないこと。
(令五規則七六・令六規則六〇・一部改正)
一 令和五年四月から同年八月まで 一キロワットアワーあたり三・五円
二 令和五年九月 一キロワットアワーあたり一・八円
2 第二期支援金の額は、申請施設一箇所につき、支援金の支給の対象となる月ごとに、一キロワットアワーあたり一・八円に知事が別に定める方法により算出した電力使用量を乗じた額を上限として知事が定める額とする。
3 第三期支援金の額は、申請施設一箇所につき、支援金の支給の対象となる月ごとに、一キロワットアワーあたり一・八円に知事が別に定める方法により算出した電力使用量を乗じた額を上限として知事が定める額とする。
(令五規則七六・令六規則六〇・一部改正)
(支援金の支給の申請)
第四条 支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。
(支援金の支給の決定等)
第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。
3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。
(支援金の支給の決定等の通知)
第六条 知事は、支援金の支給の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。
(支給未済の支援金)
第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その支援金を、その事業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうち指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第一項第八号ロからホまでのいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。
3 第一項の規定により支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。
(令五規則七六・一部改正)
(決定の取消し)
第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者(相続人が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
二 支給の決定をした日において、第二条第一項第八号イに該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)。
三 第二条第一項第八号ロからホまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第一項第八号ロからホまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。
四 第二条第一項第八号ニ及びホに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。
五 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。
2 知事は、相続人が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。
一 第二条第一項第八号ロからホまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第一項第八号ロからホまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 第二条第一項第八号ニ及びホに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。
三 前条第三項の規定により提出された書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。
3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。
(令五規則七六・令六規則六〇・一部改正)
(支援金の返還)
第九条 知事は、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 支援金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。
2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。
3 事業者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。
5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。
(適用除外)
第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。