○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和5年4月5日
大阪府告示第491号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
浜寺公園
2 指定管理者
浜寺公園指定管理グループ
3 利用料金の額
令和5年4月1日以降の浜寺公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,690 | ||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,070 | |||||
その他の日 | 6,730 | ||||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,370 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,560 | |||||
その他の日 | 5,460 | ||||||
ソフトボール広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
その他の日 | 1,270 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 6,080 | |||||
その他の日 | 5,060 | ||||||
テニスコート | アンツーカーコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
その他の日 | 1,050 | ||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | |||||
その他の日 | 4,200 | ||||||
クレーコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,010 | |||
その他の日 | 850 | ||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 4,040 | |||||
その他の日 | 3,390 | ||||||
その他のコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | |||
その他の日 | 1,050 | ||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | |||||
その他の日 | 4,200 | ||||||
プール | 一般使用 | 個人 | 大人1人1回 | 950 | |||
中学生1人1回 | 520 | ||||||
4歳以上の幼児及び小学生1人1回 | 320 | ||||||
団体(30人以上) | 大人1人1回 | 670 | |||||
中学生1人1回 | 370 | ||||||
4歳以上の幼児及び小学生1人1回 | 230 | ||||||
専用使用 | 50メートルプール | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 16,250 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |
1面午後 | 27,020 | ||||||
1面全日 | 43,270 | ||||||
その他の日 | 1面午前 | 13,520 | |||||
1面午後 | 22,530 | ||||||
1面全日 | 36,050 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 64,980 | ||||
1面午後 | 108,090 | ||||||
1面全日 | 173,070 | ||||||
その他の日 | 1面午前 | 54,070 | |||||
1面午後 | 90,120 | ||||||
1面全日 | 144,190 | ||||||
25メートルプール | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 8,180 | |||
1面午後 | 13,620 | ||||||
1面全日 | 21,800 | ||||||
その他の日 | 1面午前 | 6,820 | |||||
1面午後 | 11,310 | ||||||
1面全日 | 18,130 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面午前 | 32,720 | ||||
1面午後 | 54,470 | ||||||
1面全日 | 87,190 | ||||||
その他の日 | 1面午前 | 27,260 | |||||
1面午後 | 45,260 | ||||||
1面全日 | 72,520 | ||||||
アーチェリー練習場 | 一般使用 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1人1回 | 640 | |||
その他の日 | 530 | ||||||
専用使用 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1日 | 8,800 | ||||
その他の日 | 7,340 | ||||||
交通遊園 | ゴーカート | 1人1回 | 300 | ||||
子供汽車 | 個人 | 大人1人片道 | 300 | ||||
小人1人片道 | 150 | ||||||
団体(30人以上) | 大人1人片道 | 210 | |||||
小人1人片道 | 110 | ||||||
区分 | 金額 | ||||||
駐車場 | 大型車 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |||||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え8時間以内の場合は390円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、8時間を超え24時間以内の場合は1,350円 | |||||
その他の日 | 3月から11月まで | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え7時間以内の場合は390円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、7時間を超え24時間以内の場合は1,230円 | |||||
その他の月 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え4時間以内の場合は390円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、4時間を超え24時間以内の場合は870円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。
5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。
6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。
8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
9 被けん引自動車は、一の自動車とする。
10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
11 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
11,000円分 | 1枚 | 円 10,000 |
35,000円分 | 1枚 | 30,000 |
12 交通遊園の利用に係る回数券によりゴーカート及び子供汽車(大人片道に限る。)を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
大人300円×4回分 | 1枚 | 円 1,000 |
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。