○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和5年4月5日
大阪府告示第486号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
深北緑地
2 指定管理者
深北緑地パートナーズ
3 利用料金の額
令和5年4月1日以降の深北緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||||||
軟式野球場 | 本体設備 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | ||
その他の日 | 1,690 | |||||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 8,070 | ||||||
その他の日 | 6,730 | |||||||
附帯設備 | スコアボード | 1式 | 1,050 | |||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
全面1時間 | 3,280 | |||||||
その他の日 | 半面1時間 | 1,370 | ||||||
全面1時間 | 2,740 | |||||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 半面1時間 | 6,560 | |||||
全面1時間 | 13,120 | |||||||
その他の日 | 半面1時間 | 5,460 | ||||||
全面1時間 | 10,920 | |||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | |||
その他の日 | 1,050 | |||||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | ||||||
その他の日 | 4,200 | |||||||
スポーツハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100 | |||||
区分 | 金額 | |||||||
駐車場 | 大型車 | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円 | |||||
その他の日 | 駐車時間が、4時間以内の場合は840円、4時間を超え24時間以内の場合は1,680円 | |||||||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,250円、8時間を超え24時間以内の場合は1,350円 | ||||||
その他の日 | 駐車時間が、1時間以内の場合は300円、1時間を超え8時間以内の場合は300円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、8時間を超え24時間以内の場合は1,100円 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
5 被けん引自動車は、一の自動車とする。
6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
7 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
5,500円分 | 1枚 | 円 5,000 |
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。