○大阪府社会福祉施設設置条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月3日

大阪府告示第465号

大阪府社会福祉施設設置条例(昭和34年大阪府条例第20号)第11条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立稲スポーツセンター

2 指定管理者

公益財団法人フィットネス21事業団

3 利用料金の額

令和5年4月1日以後の大阪府立稲スポーツセンターの施設の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

午前10時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後8時まで

午前10時から午後4時まで

午後1時から午後8時まで

午前10時から午後8時まで

超過1時間

体育館

一般使用

大人

1日1回につき 430円

小人

同      220円

専用使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

円

3,100

円

4,800

円

6,600

円

8,000

円

11,500

円

14,600

円

1,400

その他の場合

2,600

4,200

4,900

6,900

9,200

11,900

1,100

区分

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後8時30分まで

午前9時30分から午後4時まで

午後1時から午後8時30分まで

午前9時30分から午後8時30分まで

超過1時間

多目的室

円

1,800

円

2,700

円

3,700

円

4,500

円

6,500

円

8,300

円

830

会議室

1,800

2,700

3,700

4,500

6,500

8,300

830

会議室+多目的室

3,600

5,400

7,400

9,000

12,800

16,400

1,640

備考 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

大阪府社会福祉施設設置条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月3日 告示第465号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 社会福祉/第1節 総則
沿革情報
◆ 令和5年4月3日 告示第465号