○大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則
令和5年3月31日
大阪府公安委員会規則第10号
大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則を次のように定める。
大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条の規定に基づき、万博対策本部の設置、任務等について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 大阪府警察に、万博対策本部を置く。
2 万博対策本部の分掌事務は、万博対策課及び会場警察隊の所管する事務とする。
(令7公委規則1・全改)
(万博対策本部長)
第3条 万博対策本部に、万博対策本部長を置く。
2 万博対策本部長は、大阪府警察本部長及び副本部長の命を受け、万博対策本部の事務を掌理する。
3 万博対策本部長は、警視監の階級にある警察官をもって充てる。
(令7公委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(万博対策本部副本部長)
第4条 万博対策本部に、万博対策本部副本部長を置く。
2 万博対策本部副本部長は、万博対策本部長を助け、万博対策本部の事務を整理し、万博対策本部員を指揮監督する。
3 万博対策本部副本部長は、警視監又は警視長の階級にある警察官をもって充てる。
(令6公委規則5・一部改正、令7公委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(万博対策課)
第5条 万博対策本部に、万博対策課を置く。
2 万博対策課は、本部庁舎内に置く。
3 万博対策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 2025年日本国際博覧会に関する警察事務の総合的調査、研究及び企画に関すること。
(2) 2025年日本国際博覧会に関する関係機関等との連絡調整(警備第一課万博警備対策室が行う警備対策に係るものを除く。)に関すること。
(3) 2025年日本国際博覧会に関する警察事務の記録に関すること。
(4) 2025年日本国際博覧会に係る総合的な受援対策に関すること。
(5) その他大阪府警察本部長が特に命ずる2025年日本国際博覧会に関すること。
(令7公委規則1・追加)
(会場警察隊)
第6条 万博対策本部に、会場警察隊を置く。
2 会場警察隊は、大阪市此花区夢洲中に置く。
3 会場警察隊の担当区域は、大阪府此花警察署の管轄区域のうち、大阪市此花区夢洲中及び夢洲東(夢舞大橋を除く。)とする。
4 前項の規定にかかわらず、会場警察隊における交通警察活動については、併せて次に掲げる区域も担当区域とする。
(1) 大阪府此花警察署の管轄区域のうち、大阪市此花区北港白津一丁目、北港白津二丁目、北港緑地一丁目及び北港緑地二丁目(常吉大橋を除く。)
(2) 此花大橋(此花大橋橋りょう東詰高架以東からユニバーサルスタジオ西交差点西側始端結合線までを含む。)
(3) 夢舞大橋
5 会場警察隊は、担当区域における警察責務全般の第一次的警察活動及びその他警戒警備に従事することを任務とする。
(令7公委規則1・追加)
(課長等)
第7条 万博対策課及び会場警察隊に、それぞれ課長又は隊長(以下「課長等」という。)を置く。
2 課長等は、上司の命を受け、課又は隊(以下「課等」という。)の事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する。
3 課長等は、警視の階級にある警察官をもって充てる。
(令7公委規則1・追加)
(次長等)
第8条 万博対策課及び会場警察隊に、それぞれ次長又は副隊長(以下「次長等」という。)を置く。
2 次長等は、課長等を助け、課等の事務を調整し、課等の職員を指揮監督する。
3 次長等は、警視の階級にある警察官をもって充てる。
(令7公委規則1・追加)
(調査官)
第9条 万博対策課に、調査官を置くことができる。
2 調査官は、上司の命を受け、課の事務の運営に係る企画及び立案を行う。
3 調査官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。
(令7公委規則1・追加)
(令6公委規則11・旧第8条繰下・一部改正、令7公委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(細則)
第11条 この規則の細目について必要な事項は、大阪府警察本部長が定める。
(令6公委規則11・旧第9条繰下、令7公委規則1・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令6公委規則5・旧附則・一部改正)
(万博対策本部副本部長の特例)
2 当分の間、第4条第3項中「警視監又は警視長」とあるのは「警視正以上」とする。
(令6公委規則5・追加、令7公委規則1・一部改正)
附則(令和6年公委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第11号)
この規則は、令和6年10月2日から施行する。
附則(令和7年公委規則第1号)
この規則は、令和7年2月26日から施行する。