○大阪府立花の文化園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年3月10日

大阪府告示第265号

大阪府立花の文化園条例(平成2年大阪府条例第2号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立花の文化園

2 指定管理者

はなぶんマネジメントパートナーズ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以後の施設の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入園料

区分

単位

金額

個人

高校生等

1人1回

円

290

その他の者

580

高校生等及びその他の者

1人1年間

2,800

団体(30人以上)

高校生等

1人1回

230

その他の者

460

備考

1 「高校生等」とは、高校生及びこれに準ずる者をいう。

2 「その他の者」には、小学校就学前の者、小学生、中学生及びこれらに準ずる者を含まないものとする。

(2) 土地

区分

単位

金額

土地

10平方メートル1日

150円

(3) 研修室及び多目的ルーム

区分

室料

冷暖房料

午前

午後

全日

園芸室

円

560

円

840

円

1,400

室料の額に0.2を乗じて得た金額

工芸室

640

960

1,600

調理室

1,040

1,560

2,600

第1研修室

680

1,020

1,700

第2研修室

920

1,380

2,300

第1研修室及び第2研修室

1,600

2,400

4,000

イベントホール

―

―

4,800

備考 「午前」とは午前10時(3月1日から9月30日までの間にあっては、午前9時30分)から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時(12月1日から翌年の1月31日までの間にあっては、午後4時)まで、「全日」とは午前10時(3月1日から9月30日までの間にあっては、午前9時30分)から午後5時(12月1日から翌年の1月31日までの間にあっては、午後4時)までをいう。

大阪府立花の文化園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年3月10日 告示第265号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 農林/第1章 農業/第1節 総則
沿革情報
◆ 令和5年3月10日 告示第265号