○大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金支給規則

令和五年一月三十一日

大阪府規則第五号

大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金支給規則を公布する。

大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価の高騰の影響を受ける学校等を設置する者(以下「設置者」という。)を対象とした、経営支援を目的とする私立学校物価高騰対策一時支援金(以下「一時支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他一時支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、一時支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する設置者に対し、一時支援金を支給するものとする。

 知事が別に定める日に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定により知事の設置の認可を受けている同法第一条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に限る。)、同日に同法第百三十条第一項の規定により知事の設置の認可を受けている同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。以下同じ。)又は同日に同法第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用する同法第四条第一項の規定により知事の設置の認可を受けている同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(知事が別に定めるものに限る。以下これらを「対象学校」という。)を設置している者であること。

 一時支援金の支給の申請をした日において、一時支援金の申請に係る対象学校における授業その他の知事が別に定める教育活動の休止(学則に記載されている休業日であることによる休業及び学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する休業を除く。)をし、又は対象学校の廃止をしていないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

(一時支援金の額)

第三条 一時支援金の額は、次の表の上欄に掲げる対象学校(高等学校にあっては、課程)ごとに、同表の中欄に掲げる知事が別に定める日において在学する者(専修学校にあっては、高等課程に在学する生徒)の人数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

対象学校又は課程

区分

一時支援金の額

幼稚園

三百人以下

一三五、〇〇〇

三百一人以上五百人以下

三六〇、〇〇〇

五百一人以上

五〇四、〇〇〇

小学校

三百人以下

九〇、〇〇〇

三百一人以上五百人以下

二四〇、〇〇〇

五百一人以上

三七八、〇〇〇

中学校

三百人以下

九〇、〇〇〇

三百一人以上五百人以下

二四〇、〇〇〇

五百一人以上

四五六、〇〇〇

高等学校の全日制の課程又は定時制の課程、中等教育学校及び専修学校

四百人以下

一二〇、〇〇〇

四百一人以上七百人以下

三三〇、〇〇〇

七百一人以上

七三二、〇〇〇

高等学校の通信制の課程

一人以上

九〇、〇〇〇

各種学校

一人以上

六〇、〇〇〇

(一時支援金の支給の申請)

第四条 一時支援金の支給を受けようとする設置者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(一時支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、一時支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、一時支援金を支給すべきものと認めたときは、一時支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、一時支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて一時支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした設置者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に設置者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(一時支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、一時支援金の支給を決定したときは、速やかにその決定の内容を、一時支援金の支給の申請をした設置者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第七条 知事は、一時支援金の支給の決定を受けた設置者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一時支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 第二条第一号又は第二号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第四号に掲げる場合を除く。)

 第二条第三号イからまでのいずれかに該当することとなったとき(一時支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第三号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第三号ハに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、設置者の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに一時支援金の支給ができなかったときは、一時支援金の支給の決定を取り消すことがある。

3 前条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(一時支援金の返還)

第八条 知事は、一時支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 一時支援金の返還に係る費用については、設置者の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第九条 設置者は、第七条第一項の規定による取消し(同項第一号に該当する場合を除く。)に関し、一時支援金の返還を命ぜられたときは、一時支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、一時支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該一時支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、設置者の納付した金額が返還を命ぜられた一時支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた一時支援金の額に充てられたものとする。

3 設置者は、一時支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十条 一時支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、一時支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金支給規則

令和5年1月31日 規則第5号

(令和5年1月31日施行)