○大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給規則

令和五年一月十六日

大阪府規則第四号

大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給規則を公布する。

大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び食料品等の価格の高騰の影響を受ける社会福祉施設等において福祉等に係る業務に従事する者(以下「従事者」という。)に対する社会福祉施設等従事者支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する従事者に対し、支援金を支給するものとする。

 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 令和四年四月一日から令和五年一月一日までの期間(以下「対象期間」という。)中、府の区域内に所在する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設において十日以上勤務していた者

 対象期間中、府の区域内に所在する次の(1)から(7)までのいずれかの施設において十日以上勤務していた者

(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置されるものを除く。)又は学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、知事が別に定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項又は第八項から第十二項までに規定する事業を行う事業所

(3) 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く。)又は同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、(6)に掲げる施設を除く。)

(4) 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十八条に規定する母子・父子福祉施設

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設

(7) 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業(知事が別に定めるものに限る。)を行う事業所

 対象期間中、府の区域内に所在する次の(1)から(4)までのいずれかの施設において十日以上勤務していた者

(1) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

(2) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条に規定する事業を行う事業所若しくは同条に規定する施設、同法第八条の二に規定する事業を行う事業所又は同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所(知事が別に定めるものに限る。)

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(4) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設

 対象期間中、府の区域内に所在する次の(1)から(3)までのいずれかの施設において十日以上勤務していた者

(1) 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同条第七項に規定する障害児相談支援事業を行う事業所又は同法第四十二条に規定する障害児入所施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条に規定する事業を行う事業所又は同条に規定する施設(知事が別に定めるものに限る。)

(3) 障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業のうち、知事が別に定めるものを行う事業所

 からまでに掲げる者に準ずる者として知事が別に定める者

 対象期間中、利用者等と接する業務として知事が認める業務に一日以上従事していた者であること。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員でないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 支援金の支給の決定を受けている者

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、従事者一人につき一万円とする。

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする従事者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(支援金の支給の決定)

第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした従事者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に従事者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、支援金の支給を決定したときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした従事者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第七条 知事は、支援金の支給の決定を受けた従事者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号から第三号までに該当していなかったことが判明したとき(第四号に掲げる場合を除く。)

 第二条第四号イからまでのいずれかに該当することとなったとき(及びにあっては、支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の申請をした当時に第二条第四号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第四号ロに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、従事者の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

3 前条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(支援金の返還)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、従事者の負担とする。

(加算金及び延滞金)

第九条 従事者は、第七条第一項の規定による取消し(同項第一号に該当する場合を除く。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、加算金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない加算金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により加算金を納付しなければならない場合において、従事者の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 従事者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、加算金及び延滞金の納付について準用する。

(手続等の委任)

第十条 知事は、支援金の支給を受けようとする従事者が、対象期間中、第二条第一号イからまでに定める施設のいずれかにおいて勤務していた場合にあっては、当該従事者に対し、支援金の支給に係る手続及び受領を、その勤務していた施設の代表者に委任するよう要請するものとする。

2 従事者が、前項に規定する施設の代表者に支援金の支給に係る手続及び受領を委任した場合において、当該施設の代表者(以下「受任施設代表者」という。)に費用が生じたときは、知事は、別に定めるところにより、その全部又は一部を負担することがある。

3 第四条から第九条までの規定は、受任施設代表者が行う支援金の支給に係る手続、受領及び返還並びに加算金及び延滞金の納付について準用する。この場合において、第四条中「従事者」とあるのは「第十条第二項に規定する受任施設代表者(以下「受任施設代表者」という。)」と、第五条第三項及び第六条中「従事者」とあるのは「受任施設代表者」と、第七条第一項及び第二項第八条第二項並びに第九条第一項から第三項までの規定中「従事者」とあるのは「従事者又は受任施設代表者」と読み替えるものとする。

(受任施設代表者からの支援金の支給)

第十一条 支援金を受領した受任施設代表者は、速やかに、従事者に対し、当該支援金を支給しなければならない。

2 前項の規定による支給は、分割して行ってはならない。

(記録の作成及び保存)

第十二条 受任施設代表者は、前条第一項の規定により従事者に支援金を支給したときは、知事が別に定めるところにより、当該支給に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(適用除外)

第十三条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給規則

令和5年1月16日 規則第4号

(令和5年1月16日施行)