○大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金支給規則

令和五年一月十六日

大阪府規則第三号

大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金支給規則を公布する。

大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価の高騰の影響を受けている社会福祉施設等を設置している者(市町村を除く。以下「事業者」という。)を対象とした、経営支援を目的とする社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(以下「一時支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他一時支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、一時支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、一時支援金を支給するものとする。

 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 知事が別に定める日(以下「基準日」という。)に府の区域内において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設を設置している者

 基準日に府の区域内において、次の(1)から(6)までのいずれかの施設を設置している者

(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(知事が別に定めるものに限る。)

(2) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項若しくは第八項に規定する事業(同法第三十四条の四第一項の規定による届出がされたものに限る。)を行う事業所又は同法第九項から第十二項までに規定する事業(知事が別に定めるものに限る。)を行う事業所

(3) 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設を除く。)又は同法第五十九条の二第一項に規定する施設(知事が別に定めるものに限る。)

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十八条に規定する母子・父子福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定による届出がされたものに限る。)

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設

(6) 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業(知事が別に定めるものに限る。)を行う事業所

 基準日に府の区域内において、次の(1)から(3)までのいずれかの施設を設置している者

(1) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム又は同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。)

(2) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条に規定する事業を行う事業所若しくは同条に規定する施設、同法第八条の二に規定する事業を行う事業所又は同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所(知事が別に定めるものに限る。)

(3) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設

 基準日に府の区域内において、次の(1)から(3)までのいずれかの施設を設置している者

(1) 児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定に係る同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定に係る同法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援事業を行う事業所又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設(同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条に規定する事業を行う事業所又は同条に規定する施設(知事が別に定めるものに限る。)

(3) 障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業のうち、知事が別に定めるものを行う事業所

 からまでに掲げる者に準ずる者として知事が別に定める者

 基準日において、一時支援金の申請に係る施設を休止し、又は廃止していないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 申請に係る施設について一時支援金の支給の決定を受けている者

(一時支援金の額)

第三条 一時支援金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 利用者等が通所する施設の場合 二千七百円(前条第一号ロに規定する施設にあっては、千五百円)に申請に係る施設の定員の数を乗じて得た額

 利用者等が入所する施設の場合 八千四百円に申請に係る施設の定員の数を乗じて得た額

 前二号に掲げる場合以外の場合 知事が別に定める額

(一時支援金の支給の申請)

第四条 一時支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(一時支援金の支給の決定)

第五条 知事は、一時支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、一時支援金を支給すべきものと認めたときは、一時支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、一時支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて一時支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(一時支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、一時支援金の支給を決定したときは、速やかにその決定の内容を、一時支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第七条 知事は、一時支援金の支給の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一時支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 第二条第一号又は第二号に該当していなかったことが判明したとき(第四号に掲げる場合を除く。)

 第二条第三号イからまでのいずれかに該当することとなったとき(からまでにあっては、一時支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第三号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第三号ハに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、事業者の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに一時支援金の支給ができなかったときは、一時支援金の支給の決定を取り消すことがある。

3 前条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(一時支援金の返還)

第八条 知事は、一時支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 一時支援金の返還に係る費用については、事業者の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第九条 事業者は、第七条第一項の規定による取消し(同項第一号に該当する場合を除く。)に関し、一時支援金の返還を命ぜられたときは、一時支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、一時支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該一時支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者の納付した金額が返還を命ぜられた一時支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた一時支援金の額に充てられたものとする。

3 事業者は、一時支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十条 一時支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、一時支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金支給規則

令和5年1月16日 規則第3号

(令和5年1月16日施行)