○大阪府求職者等教育訓練支援金支給規則

令和四年十月三十一日

大阪府規則第七十七号

大阪府求職者等教育訓練支援金支給規則を公布する。

大阪府求職者等教育訓練支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染の拡大等により、求職活動を行う期間が長期化している状況において、求職者の早期の就業を図るため、職業に関する教育訓練を受けた者を対象とした求職者等教育訓練支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者に対して予算の範囲内で支援金を支給するものとする。

 知事が別に定める方法による求職者としての登録を受けている者

 知事が別に定める方法により行われている職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第五項に規定する労働者の募集(期間の定めのある労働契約に係るものを除く。)に関する情報を閲覧し、当該募集に応募して雇用されることを目的として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十条の二第一項に規定する教育訓練であって令和四年十月一日以後に開始したもの(以下「指定教育訓練」という。)を受講し、当該指定教育訓練を令和六年二月二十九日までに修了した者

 指定教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)において知事が適当と認める求職活動を継続して一年以上行っている者

 基準日において府の区域内に住所を有する者

 次のからまでのいずれかに該当する者

 基準日以前において、法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(以下「一般被保険者」という。)又は法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)であったことがない者

 基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「令」という。)第百一条の二の五第一項に規定する期間内にない者

 基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から一年の期間内にあり、当該基準日以前に法第六十条の二第一項の規定により支給される教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがなく、指定教育訓練のうち令第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練(以下「一般教育訓練」という。)又は同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練(以下「特定一般教育訓練」という。)を受講する場合にあっては法第六十条の二第二項に規定する支給要件期間(以下「支給要件期間」という。)が一年未満、指定教育訓練のうち令第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受講する場合にあっては支給要件期間が二年未満である者

 基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から一年の期間内にあり、当該基準日前三年の期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者

 基準日において一般被保険者又は高年齢被保険者であり、当該基準日以前に教育訓練給付金の支給を受けたことがなく、一般教育訓練又は特定一般教育訓練を受講する場合にあっては支給要件期間が一年未満、専門実践教育訓練を受講する場合にあっては支給要件期間が二年未満である者

 基準日において一般被保険者又は高年齢被保険者であり、当該基準日前三年の期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者

 支援金に係る指定教育訓練の受講に関し、支援金の支給の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けていないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条に規定する各種学校に在籍している者(これに準ずる者として知事が別に定める者を含み、指定教育訓練を受講することによりこれらの学校に在籍している者及び令第三条の二に規定する者を除く。)

 法第六条第六号に規定する者

 支援金の支給の決定を受けている者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

(令五規則二七・一部改正)

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、支援金の支給を受けようとする者が指定教育訓練の受講のために支払った費用のうち、入学料、受講料その他知事が別に定めるものの合計額(当該指定教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該指定教育訓練に係る指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。)により証明がされたものに限る。)に二分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する費用について、当該費用の一部の還付その他の知事が別に定める措置が講じられている場合は、当該費用の一部を除いたものに限る。

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、支援金の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をすることがある。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期限を定めてその補正を求めることがある。この場合において、相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、支援金の支給の可否の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、申請者に通知するものとする。

(支給未済の支援金)

第七条 第二条に定める要件を満たす申請者が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、申請者に支給されるべき支援金でまだ支給されていないものがあるときは、申請者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)は、自己の名で、知事が別に定める書類を提出することによりその未支給の支援金の支給を申請することができる。

2 前項の規定による未支給の支援金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

3 第一項の規定による未支給の支援金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 第一項の規定により申請した遺族が第二条第七号ニ又はに該当するときは、支援金を支給しない。

5 第五条及び前条の規定は、第一項の規定により遺族が支援金の支給を申請する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした者(以下「申請者」という。)」とあるのは「第七条第一項の規定により申請した遺族」と、前条中「申請者」とあるのは「次条第一項の規定により申請した遺族」と読み替えるものとする。

(決定の取消し)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた申請者(遺族が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第四条の規定による申請をした当時に第二条第一号から第六号までのいずれかに該当していなかったこと又は同条第七号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき(第四号に掲げる場合を除く。)

 第二条第七号ニ若しくはのいずれかに該当することとなったとき又は第四条の規定による申請をした当時に同号ニ若しくはのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第七号ホに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、遺族が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第七号ニ若しくはのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第一項の規定により申請をした当時に第二条第七号ニ若しくはのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第七号ホに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 前条第一項の規定により申請をした書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は支援金の支給を受けようとする申請者又は遺族(以下「申請者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(支援金の返還)

第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、申請者等の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 申請者等は、第八条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しの場合にあっては、同項第一号に該当する場合を除く。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、申請者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 申請者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府求職者等教育訓練支援金支給規則

令和4年10月31日 規則第77号

(令和5年3月28日施行)