○大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則
令和四年九月二十日
大阪府規則第六十八号
大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則を公布する。
大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則
(目的)
第一条 この規則は、燃料費の高騰の影響を受ける公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第二条に規定する公衆浴場(以下「一般公衆浴場」という。)を業として経営する者(以下「事業者」という。)に対する一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(令七規則五二・一部改正)
(支給の要件)
第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、支援金を支給するものとする。
一 知事が別に定める日において、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けている者(地方公共団体を除く。)であること。
二 支援金の申請に係る一般公衆浴場(以下「申請施設」という。)について、知事が別に定める期間において、府の区域内で営業していたこと。
三 燃料費の高騰の影響に関し、申請施設について、支援金の支給の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けていないこと。
四 申請施設について、支援金の支給の申請をした日後も事業の継続等に向けた取組を行っている又はその意思を有すると認められること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
ロ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
ハ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
ニ 支援金の支給の申請をした日の前日を起算日とする過去三年間において、公衆浴場法第七条第一項の規定による処分を受けたことがある者
(令七規則五二・令七規則二二・一部改正)
(支援金の額)
第三条 支援金の額は、申請施設一箇所につき、当該施設において使用する燃料の種類に応じ、知事が別に定める額とする。
(支援金の支給の申請)
第四条 支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより申請しなければならない。
(支援金の支給の決定等)
第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。
3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。
(支援金の支給の決定の通知)
第六条 知事は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。
(支給未済の支援金)
第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その支援金を、当該事業者に係る公衆浴場法第二条の二第一項に規定する相続人(以下「相続人」という。)に支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第一項第五号イからニまでのいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。
3 第一項の規定により支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。
(令七規則五二・一部改正)
(決定の取消し)
第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者(相続人が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。
四 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。
2 知事は、相続人が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。
三 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。
3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。
(令七規則五二・一部改正)
(支援金の返還)
第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 支援金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。
2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。
3 事業者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。
5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。
(適用除外)
第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。