○大阪府子ども教育・生活支援事業補助金交付規則
令和四年七月八日
大阪府規則第六十三号
大阪府子ども教育・生活支援事業補助金交付規則を公布する。
大阪府子ども教育・生活支援事業補助金交付規則
(目的)
第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び原材料等の価格の高騰の影響により子どもが生活する上で特有の負担が生じている状況において、府内の全ての子どもたちに対する子ども教育・生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(交付の要件)
第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
一 次のいずれかに該当する者であること。
イ 令和四年六月三十日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき府の区域内に存する市町村(泉佐野市、富田林市、河内長野市、箕面市、羽曳野市及び河南町を除く。以下「対象市町村」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 平成十六年四月二日以後に生まれた者
(2) 基準日において、府の区域内に居所を有している者
ロ 令和四年七月一日から令和五年二月二十八日までの間において、出生により対象市町村の住民基本台帳に記録された者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
(令七規則二二・一部改正)
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、対象者一人につき一万円とする。
(補助金の交付の決定等)
第四条 知事は、対象者について補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。
3 交付決定者が補助金を受領した日から起算して七日以内に知事が別に定める方法により補助金の返還がなされないときは、交付決定者は、第一項の規定による決定を受諾したものとみなす。
(補助金の返還)
第六条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第七条 前条の規定により、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。
2 延滞金の額を計算する場合において、前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(適用除外)
第八条 補助金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。