○大阪府民の森条例に基づく利用料金の額の承認
令和4年4月1日
大阪府告示第482号
大阪府民の森条例(昭和53年大阪府条例第5号)第13条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府民の森くろんど園地及びほしだ園地
2 指定管理者
住友林業緑化株式会社
3 利用料金の額
令和4年4月1日以後の施設の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) くろんど園地
区分 | 単位 | 金額 |
バーベキューサイト | 1区画1回 | 円 1,500 |
かまど | 1基1回 | 500 |
シャワー | 1人1回 | 200 |
(2) ほしだ園地
区分 | 単位 | 金額 | |||
クライミングウォール | 一般利用 | 個人 | 大人 | 1人1日 | 円 700 |
小学生(第4学年以上の者に限る。)、中学生、高校生等 | 300 | ||||
年間利用券 | 1人1年間 | 12,000 | |||
団体(10人以上) | 大人 | 1人1日 | 600 | ||
小学生(第4学年以上の者に限る。)、中学生、高校生等 | 250 | ||||
専用利用 | 団体(15人以上) | 1日 | 20,000 | ||
駐車場 | 大型車 | 1時間 | 600 | ||
その他のもの | 200 |
備考
1 「高校生等」とは、高校生及びこれに準ずる者をいう。
2 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
3 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。