○大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会規則
令和四年三月三十日
大阪府規則第四十九号
大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会規則を公布する。
大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府営住宅活用用地事業者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員九人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第五条 審査会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審査会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。