○大阪府畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和四年三月三十日

大阪府規則第四十四号

大阪府畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を公布する。

大阪府畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令第六十九号)及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年/農林水産省/国土交通省/令第六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法及び省令の定めるところによる。

(敷地と道路との関係に関する制限の緩和に関する認定)

第三条 省令第四十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、畜舎等の敷地と道路との関係に関する認定申請書(様式第一号)の正本一通及び副本一通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 省令別表第一に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

2 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしたときは、畜舎等の敷地と道路との関係に関する認定通知書(様式第二号)に、前項の畜舎等の敷地と道路との関係に関する認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請をした者に通知するものとする。

3 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしないときは、畜舎等の敷地と道路との関係に関する不認定通知書(様式第三号)に、第一項の畜舎等の敷地と道路との関係に関する認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(畜舎建築利用計画の認定の申請書に添付する図書)

第四条 省令第六十四条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 申請に係る畜舎等が特例畜舎等以外の畜舎等である場合にあっては、指定確認検査機関(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)が当該畜舎建築利用計画について法第三条第三項第四号に適合するものであることを証する書類及び省令別表第一に掲げる図書

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(申請の取下げ)

第五条 法第三条第一項の認定、法第四条第一項の認定、法第六条第二項ただし書の規定による認定又は省令第四十八条第二項の規定による認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、畜舎等の建築等及び利用に関する認定申請取下げ届出書(様式第四号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(仮使用の認定の申請書に添付する図書等)

第六条 省令第七十六条第一項の知事が必要と認める図書及び書類は、次に掲げるものとする。

 指定確認検査機関が申請に係る畜舎等について安全上、防火上及び避難上支障がないと認められるものであることを証する書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(利用状況の報告)

第七条 省令第九十一条の知事の定める日は、令和四年度から起算して五年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日までのいずれかの日とする。

(建築等又は利用の取りやめ)

第八条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめるときは、畜舎等の建築等(利用)取りやめ届出書(様式第五号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(身分証明書)

第九条 法第十四条第四項の証明書は、農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号)別記様式の例によるものとする。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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大阪府畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年3月30日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)