○大阪府中央卸売市場業務規程に基づく利用料金の額の承認
令和4年3月28日
大阪府告示第447号
大阪府中央卸売市場業務規程(昭和52年大阪府条例第32号)第68条の8第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府中央卸売市場
2 指定管理者
大阪府中央卸売市場管理センター株式会社
3 利用料金の額
令和4年4月1日以後の大阪府中央卸売市場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
市場施設 | 金額 | |
卸売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月361円の割合で計算した額に当該施設に係る卸売業者のした生鮮食料品等のせり売り若しくは入札又は相対による取引に係る金額に1,000分の2.5(冷凍食品については、1,000分の1.5)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を加算した額 | |
青果低温卸売施設 | 当該施設一式につき1月162,417円 | |
仲卸売場 | 当該施設(附帯事務所を含む。)の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,537円の割合で計算した額(仲卸業者が大阪府中央卸売市場において大阪府中央卸売市場業務規程第20条第1項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売する場合にあっては、その販売の金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の2.5(冷凍食品については、1,000分の1.5)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額をこれに加算した額) | |
買荷保管積込所 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,312円の割合で計算した額 | |
加工施設 | バナナ加工施設 | 当該施設一式につき1月3,152,096円 |
その他の加工施設 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,011円の割合で計算した額 | |
事務所 | 卸売棟事務所 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,537円の割合で計算した額 |
管理棟事務所 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,981円の割合で計算した額 | |
金融棟事務所 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,981円の割合で計算した額 | |
福利厚生施設 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,362円の割合で計算した額 | |
立体駐車場(2階部分に限る。) | 1区画につき1月5,500円 | |
青果棟及び水産棟駐車場 | 1区画につき1月10,132円 | |
平面駐車場 | 大型用 | 1区画につき1月6,708円 |
その他のもの | 1区画につき1月3,143円 | |
輸送用専用線 | 当該施設による輸送貨物の重量に対し、10キログラムにつき1回13円59銭の割合で計算した額 | |
冷蔵庫棟 | 1階 | 1月2,714,217円 |
中2階 | 1月73,287円 | |
2階 | 1月2,531,174円 | |
3階 | 1月2,542,003円 | |
4階 | 1月2,552,854円 | |
5階 | 1月2,555,886円 | |
西冷蔵庫 | 当該施設一式につき1月647,322円 | |
高架下冷蔵庫 | 当該施設一式につき1月9,448,564円 | |
製氷棟 | 当該施設一式につき1月929,761円 | |
関連商品売場 | 青果棟及び水産棟関連商品売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,981円の割合で計算した額 |
管理棟関連商品売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月5,252円の割合で計算した額 | |
金融棟関連商品売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月5,778円の割合で計算した額 | |
倉庫 | 当該施設一式につき1月2,291,620円 | |
配送施設 | 1区画につき1月132,000円 |
備考
1 期間の計算については、1月に満たない期間は日割計算によるものとする。
2 面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。
3 重量の計算については、10キログラムに満たないもの又は10キログラムに満たない端数は10キログラムとする。