○大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年3月24日

大阪府告示第395号

1 施設の名称

大阪府立江之子島文化芸術創造センター

2 指定管理者

enoco文化創造プロジェクト

3 利用料金の額

令和4年4月1日以後の大阪府立江之子島文化芸術創造センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の利用料金

区分

単位

金額

多目的ルーム1

全室利用

営利を目的としない場合

6日間

円

255,000

その他の場合

382,500

半室利用

北側区画

営利を目的としない場合

120,900

その他の場合

181,500

南側区画

営利を目的としない場合

134,100

その他の場合

201,000

多目的ルーム2

営利を目的としない場合

51,000

その他の場合

76,200

多目的ルーム3

営利を目的としない場合

15,900

その他の場合

24,000

多目的ルーム4

全室利用

営利を目的としない場合

142,800

その他の場合

213,900

半室利用

北側区画

営利を目的としない場合

74,100

その他の場合

111,000

南側区画

営利を目的としない場合

69,000

その他の場合

103,200

多目的ルーム7

北側区画

1月

34,000

南東側区画

34,000

南側区画

34,000

南西側区画

34,000

区分

室料

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

1月

多目的ルーム5

営利を目的としない場合

その他の日







円

3,900

4,550

4,550

8,450

9,100

13,000

―

日曜日、土曜日又は休日

4,700

5,400

5,400

10,100

10,800

15,500

―

その他の場合

その他の日

5,950

6,850

6,850

12,800

13,700

19,650

―

日曜日、土曜日又は休日

6,950

8,150

8,150

15,100

16,300

23,250

―

多目的ルーム6

営利を目的としない場合

その他の日

2,250

2,800

2,800

5,050

5,600

7,850

―

日曜日、土曜日又は休日

2,800

3,300

3,300

6,100

6,600

9,400

―

その他の場合

その他の日

3,400

4,200

4,200

7,600

8,400

11,800

―

日曜日、土曜日又は休日

4,200

4,950

4,950

9,150

9,900

14,100

―

多目的ルーム8

営利を目的としない場合

その他の日

3,250

3,750

3,750

7,000

7,500

10,750

―

日曜日、土曜日又は休日

3,900

4,450

4,450

8,350

8,900

12,800

―

その他の場合

その他の日

5,000

5,550

5,550

10,550

11,100

16,100

―

日曜日、土曜日又は休日

5,900

6,650

6,650

12,550

13,300

19,200

―

多目的ルーム9

営利を目的としない場合

その他の日

1,550

1,950

1,950

3,500

3,900

5,450

65,000

日曜日、土曜日又は休日

1,800

2,350

2,350

4,150

4,700

6,500

その他の場合

その他の日

2,500

2,900

2,900

5,400

5,800

8,300

日曜日、土曜日又は休日

2,950

3,400

3,400

6,350

6,800

9,750

多目的ルーム10

営利を目的としない場合

その他の日

1,200

1,450

1,450

2,650

2,900

4,100

64,000

日曜日、土曜日又は休日

1,400

1,650

1,650

3,050

3,300

4,700

その他の場合

その他の日

1,700

2,050

2,050

3,750

4,100

5,800

日曜日、土曜日又は休日

2,150

2,450

2,450

4,600

4,900

7,050

多目的ルーム11

営利を目的としない場合

その他の日

1,250

1,550

1,550

2,800

3,100

4,350

―

日曜日、土曜日又は休日

1,500

1,700

1,700

3,200

3,400

4,900

―

その他の場合

その他の日

1,900

2,100

2,100

4,000

4,200

6,100

―

日曜日、土曜日又は休日

2,250

2,550

2,550

4,800

5,100

7,350

―

多目的ルーム12

営利を目的としない場合

その他の日

1,400

1,650

1,650

3,050

3,300

4,700

―

日曜日、土曜日又は休日

1,600

1,850

1,850

3,450

3,700

5,300

―

その他の場合

その他の日

1,900

2,250

2,250

4,150

4,500

6,400

―

日曜日、土曜日又は休日

2,450

2,750

2,750

5,200

5,500

7,950

―

区分

単位

金額

土地

営利を目的としない場合

1平方メートル1日

円

40

その他の場合

60

床

営利を目的としない場合

150

その他の場合

220

壁

営利を目的としない場合

150

その他の場合

220

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、6日又は1月を単位とするものにあっては、6日又は1月に満たない期間は日割計算(1日に満たない端数は、1日とする。)によるものとする。

2 「午前」とは午前10時から午後1時まで、「午後」とは午後1時30分から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「午前午後」とは午前10時から午後5時まで、「午後夜間」とは午後1時30分から午後9時まで、「全日」とは午前10時から午後9時までをいう。

3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 徴収金額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てて徴収する。

5 多目的ルーム1又は多目的ルーム4を利用する日の2月前の日の属する週の火曜日から当該施設を利用する日までの間に、単位期間での利用の承認の申請を行った場合にあっては、当該利用における施設の利用料金の額は、この表に掲げる金額の2分の1に相当する額とする。

6 26歳未満の者が多目的ルーム2又は多目的ルーム3について単位期間での利用の承認の申請を行った場合にあっては、当該利用における施設の利用料金の額は、この表に掲げる金額の2分の1に相当する額とする。

(2) 観覧料

区分

単位

金額

観覧料

多目的ルーム1室につき1人1回

円

320

大阪府立江之子島文化芸術創造センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年3月24日 告示第395号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 行政組織一般/第5節 その他の機関、施設等
沿革情報
◆ 令和4年3月24日 告示第395号