●大阪府営業時間短縮協力金支給規則
令和四年二月二十八日
大阪府規則第三号
大阪府営業時間短縮協力金支給規則を公布する。
大阪府営業時間短縮協力金支給規則
大阪府営業時間短縮協力金支給規則(令和三年大阪府規則第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)のまん延に係る知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項、第三十一条の六第一項又は第四十五条第二項の要請(以下「要請」という。)に応じて営業時間の短縮等を行った事業者を対象とした、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止及び当該事業者の事業の継続に資するための営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他協力金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、協力金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
イ 要請期間(要請期間の初日の翌日から末日までの間に施設において事業を営まなくなった場合にあっては、要請期間の初日から事業を営まなくなった日の前日までの期間。以下この号において同じ。)の全てにおいて府の区域内に施設を有していたこと。
(1) 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業(飲食店営業又は喫茶店営業に限る。)を行うことができることとされていること。
(2) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可(飲食店営業に係るものに限る。)を受けていること。
ハ 申請施設について、要請期間中、飲食をさせる役務の提供に係る営業(以下「飲食提供営業」という。)を継続していた(申請施設において直ちに飲食提供営業を開始することができる状態で休業していた場合を含む。)こと。
ニ 申請施設について、要請期間の全てにおいて、知事が別に定める措置を講じたこと。
ホ 要請期間に係る要請に応じたことに対する補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。
(1) 宗教上の組織又は団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
(3) 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
(4) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
(5) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者
イ 施設において事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)から要請期間の末日までの全ての期間において府の区域内に施設を有していたこと。
ロ 申請施設について、事業開始日から要請期間の末日までの全ての期間において、前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当していたこと。
ハ 申請施設について、事業開始日から要請期間の末日まで飲食提供営業を継続していた(申請施設において直ちに飲食提供営業を開始することができる状態で休業していた場合を含む。)こと。
ニ 事業開始日から知事が別に定める日までの間に、申請施設において飲食提供営業を一日以上行った(売上げがあった場合に限る。)こと。
ホ 申請施設について、事業開始日から要請期間の末日までの全ての期間において、前号ニの措置を講じたこと。
ヘ 要請期間に係る要請に応じたことに対する補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。
ト 前号ヘ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であること。
一 要請期間の全てにおいて申請施設について前条第一号ニの措置を講じた場合 申請施設一箇所につき知事が別に定める支給単価(以下「支給単価」という。)に要請期間の日数を乗じて得た額
二 要請期間の初日から申請施設について前条第一号ニの措置を講じ、要請期間の末日までに当該申請施設において事業を営まなくなった場合 申請施設一箇所につき支給単価に要請期間の初日から当該申請施設において事業を営まなくなった日の前日までの日数を乗じて得た額
三 要請期間の初日の翌日から末日までのいずれかの日から申請施設において事業を開始し、当該申請施設について前条第一号ニの措置を講じた場合 申請施設一箇所につき支給単価に事業開始日から要請期間の末日までの日数を乗じて得た額
(協力金の支給の申請)
第四条 協力金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより、又はインターネットを利用することにより、申請しなければならない。
(協力金の支給の決定等)
第五条 知事は、協力金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、協力金を支給すべきものと認めたときは、協力金の支給の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、協力金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて協力金の支給の決定をするものとする。
3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。
(協力金の支給の決定の通知)
第六条 知事は、協力金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、協力金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。
(前金払)
第七条 知事は、協力金について、知事が別に定めるところにより、前金払をすることがある。
(支給未済の協力金)
第八条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が協力金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる協力金でその支給を受けなかったものがあるときは、その協力金を、その事業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。
3 第一項の規定により協力金の支給を受けようとする相続人は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより申し出なければならない。
(決定の取消し)
第九条 知事は、協力金の支給の決定を受けた事業者(相続人が協力金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給の決定を取り消すものとする。
四 第二条第一号ヘ(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。
五 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。
2 知事は、相続人が協力金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給の決定を取り消すものとする。
二 第二条第一号ヘ(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。
三 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。
3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が別に定める期日までに協力金の支給ができなかったときは、協力金の支給の決定を取り消すことがある。
(協力金の返還)
第十条 知事は、協力金の支給の決定を取り消した場合において、既に協力金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 協力金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。
2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた協力金の額に充てられたものとする。
3 事業者等は、協力金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。
5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。
(適用除外)
第十二条 協力金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、協力金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府営業時間短縮協力金支給規則第二条に規定する第一期協力金、第二期協力金、第三期協力金、第四期大阪市外協力金、第四期大阪市内協力金、第五期協力金、第六期協力金、第七期前半協力金、第七期後半協力金(その一)、第七期後半協力金(その二)、第八期前半協力金、第八期後半協力金及び第九期協力金については、改正後の大阪府営業時間短縮協力金支給規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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○大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則等を廃止する規則(抄)
令和六年四月一日
大阪府規則第七十四号
次に掲げる規則は、廃止する。
六 大阪府営業時間短縮協力金支給規則(令和四年大阪府規則第三号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大阪府営業時間短縮協力金支給規則の廃止に伴う経過措置)
7 この規則の施行の日前に支給され、又は不支給の決定がなされた廃止前の大阪府営業時間短縮協力金支給規則(以下この項において「旧規則」という。)第一条に規定する協力金については、なお従前の例による。ただし、旧規則第十一条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。