○大阪府人事委員会電子署名規程

令和三年十二月十五日

大阪府人事委員会訓令第一号

事務局一般

大阪府人事委員会電子署名規程を次のように定め、令和三年十二月十六日から実施する。

大阪府人事委員会電子署名規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令七人委訓令一・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。第四号において同じ。)の職責証明書に基づく電子署名

 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

 職署名カード 電子証明書及び電子署名を実施するために用いる符号(以下「電子証明書等」という。)を格納したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)であって、地方公共団体組織認証基盤が発行するものをいう。

 電子契約 府を当事者の一方とする契約であって、電子情報処理組織(第三条第二項の表の電子署名に用いる署名の欄に掲げる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約内容を記録した電子文書が作成されるものをいう。

(令七人委訓令一・一部改正)

(電子署名に用いる署名及び電子署名取扱責任者等)

第三条 電子署名に用いる署名及び電子署名を適正に行うための責任者(以下「電子署名取扱責任者」という。)は、次項及び第四項に規定する場合を除き、次の表のとおりとする。

電子署名に用いる署名

電子署名取扱責任者

大阪府人事委員会事務局長

事務局任用審査課長(以下「任用審査課長」という。)

2 電子契約における電子署名を行う場合において、電子署名に用いる署名及び電子署名取扱責任者は、次の表のとおりとする。

電子署名に用いる署名

電子署名取扱責任者

大阪府人事委員会事務局長

任用審査課長

3 職署名カードを用いて電子署名を行う場合において、電子署名に用いる職名及び職署名カードの保管者(以下「職署名カード保管者」という。)は、次の表のとおりとする。

電子署名に用いる職名

職署名カード保管者

任用審査課長

任用審査課長

4 前三項に規定する電子署名に用いる署名及び職名以外の署名及び職名に係る電子署名を行おうとする者は、大阪府人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の承認を受けなければならない。

(令七人委訓令一・一部改正)

(電子署名の使用範囲)

第四条 電子署名は、発信者名に、大阪府人事委員会名、大阪府人事委員会委員名、大阪府人事委員会委員長名、事務局長名又は課の長名を用いる文書について使用することを原則とする。

2 前条第二項に規定する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、電子署名は、前条第二項の表の電子署名に用いる署名の欄に掲げる者が作成する契約内容を記録した電子文書についてのみ使用する。

(令七人委訓令一・旧第五条繰上・一部改正)

(電子署名取扱責任者等の職務)

第五条 第三条第一項の電子署名取扱責任者は、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。

 電子証明書等の漏えい及び不正使用の防止その他の電子証明書等の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

 電子署名が適切に行われるよう次条第一項の規定により指定した電子署名実施者を指揮監督すること。

2 前項の規定は、第三条第二項の電子署名取扱責任者について準用する。この場合において、前項第一号中「電子証明書等」とあるのは「電子署名を実施するために用いる符号」と読み替えるものとする。

3 職署名カード保管者は、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。

 職署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職署名カードの適切な管理のために必要な措置を講ずること。

 廃止により不要となった職署名カードを、格納された符号等の情報が漏えいしないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。

(令七人委訓令一・旧第六条繰上・一部改正)

(電子署名実施者の指定)

第六条 電子署名取扱責任者及び職署名カード保管者は、事務局の事務職員のうちから電子署名実施者を指定しなければならない。

2 電子署名実施者は、電子署名取扱責任者又は職署名カード保管者の指揮監督を受けて、電子署名に関する事務を処理するものとする。

(令七人委訓令一・旧第七条繰上・一部改正)

(電子署名の付与)

第七条 電子署名実施者は、電子署名の付与を行うシステムを利用する方法により、施行する電子文書(以下「施行文書」という。)について電子署名を付与しようとするときは、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法(同規程第二十七条の規定により別に方法を定めた場合は、その方法。以下同じ。)により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名の付与を行い、かつ、当該施行文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。

2 第三条第二項に規定する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、電子署名実施者は、行政文書管理システムを利用する方法により、施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子契約サービス事業者(府及び契約の相手方の指示に基づき、電子文書に電子署名の付与を行うサービスを提供する事業者をいう。)に電子署名の付与を指示するものとする。

(令七人委訓令一・旧第九条繰上・一部改正)

(事故の報告)

第八条 電子署名実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに別に定める様式を電子署名取扱責任者又は職署名カード保管者に提出するとともに、その旨を事務局長に報告しなければならない。

 電子証明書等が漏えいしたとき。

 職署名カードが破損により使用できなくなったとき。

 紛失、盗難、災害等により職署名カードの所在が不明になったとき。

 前各号に掲げるもののほか、電子証明書等又は職署名カードが不正使用され、又はそのおそれがある状態になったとき。

(令七人委訓令一・追加)

(電子署名の使用に係る事前協議)

第九条 電子署名の使用を開始し、又は廃止しようとする者は、任用審査課長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議の方法は、別に定める。

(令七人委訓令一・旧第十条繰上・一部改正)

(その他の取扱い)

第十条 電子署名及び職署名カードの取扱いその他の事務処理については、この規程に定めるもののほか、知事の事務部局の例による。

(令七人委訓令一・旧第十一条繰上)

改正文(令和七年人委訓令第一号)

令和七年二月十日から実施する。

大阪府人事委員会電子署名規程

令和3年12月15日 人事委員会訓令第1号

(令和7年2月10日施行)