○独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則
令和三年十一月二十六日
大阪府教育委員会規則第三十四号
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則を公布する。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付契約への加入、共済掛金の徴収等に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「法」という。)に基づき、大阪府教育委員会が大阪府立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第十五条第一項第七号に規定する保護者をいう。)から徴収する災害共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(加入同意書)
第二条 学校の管理下にある児童生徒等に災害があったとき災害共済給付契約に基づく災害共済給付を受けようとする当該児童生徒等の保護者は、災害共済給付契約加入同意書を毎年度四月二十日(転入学した児童生徒等の保護者に係る場合にあっては、当該転入学のあった日の属する月の末日)までに当該学校の校長に提出しなければならない。
(保護者から徴収する額等)
第三条 大阪府教育委員会は次に掲げる児童生徒等が通う学校の区分に応じ、当該各号に定める額を児童生徒等の保護者から徴収する。
一 義務教育諸学校(中学校又は支援学校の小学部若しくは中学部をいう。) 年額五百五十円(児童生徒等の保護者が法第二十九条第二項各号のいずれかに該当する場合にあっては、年額二十円)
二 高等学校(全日制の課程に限る)、高等支援学校及び支援学校の高等部 年額千九百三十円
三 高等学校(定時制の課程に限る) 年額八百八十円
四 高等学校(通信制の課程に限る) 年額二百五十円
五 支援学校の幼稚部 年額二百四十円
2 前項第一号の規定にかかわらず、児童生徒等の保護者等が法第二十九条第二項各号のいずれかに該当する場合は、共済掛金を徴収しない。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。