○大阪府中小法人・個人事業者等一時支援金支給規則

令和三年十一月五日

大阪府規則第百三十三号

大阪府中小法人・個人事業者等一時支援金支給規則を公布する。

大阪府中小法人・個人事業者等一時支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)のまん延に係る知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項、第三十一条の六第一項又は第四十五条第一項若しくは第二項の要請(以下「要請」という。)に伴う飲食店の休業若しくは営業時間の短縮又は府民の不要不急の外出若しくは移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している事業者を対象とした、当該事業者の事業の継続等に資するための一時支援金(以下「一時支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他一時支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、一時支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、一時支援金を支給するものとする。

 知事が別に定める給付金(以下「給付金」という。)であって令和三年四月から同年八月までのいずれかの月を対象とするものの支給の決定を受けていること。

 前号の決定を受けた月であって、大阪府営業時間短縮協力金支給規則(令和三年大阪府規則第五号)第一条に規定する協力金又は大阪府大規模施設等協力金支給規則(令和三年大阪府規則第八十二号)第一条に規定する協力金の支給の決定を受けていない月(以下「申請可能月」という。)があること。

 申請可能月のうちいずれかの月の末日において、次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、当該からに定めるものが府の区域内にあること。

 法人税を納める義務がある法人である場合(に掲げる場合を除く。) その者の法人税の納税地

 法人税を納める義務がない法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 法人税法(昭和四十四年法律第三十四号)第二条第十二号の七に掲げる連結子法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 令和二年分の所得税について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務(以下「令和二年分確定申告義務」という。)がある個人である場合又は令和三年一月一日から同年三月三十一日までのいずれかの日から事業を開始した個人であって、同法第二百二十九条の届出書を提出したものである場合 その者の所得税の納税地

 令和二年分確定申告義務がない個人である場合(に掲げる場合を除く。) その者の住所

 事業の継続等に向けた取組みを行っている又はその意思を有すると認められること。

 大阪府酒類販売事業者支援金支給規則(令和三年大阪府規則第八十九号)第一条に規定する支援金(令和三年四月分から同年八月分までに限る。)その他これに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の組織又は団体

 要請に応じず、営業時間の短縮等を行わなかった者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(一時支援金の額)

第三条 一時支援金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 事業者が法人である場合 五十万円

 事業者が個人である場合 二十五万円

(一時支援金の支給の申請)

第四条 一時支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、知事が別に定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を郵送で提出することにより申請することができる。

(一時支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、一時支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、一時支援金を支給すべきものと認めたときは、一時支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、一時支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて一時支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(一時支援金の支給の決定等の通知)

第六条 知事は、一時支援金の支給の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を、一時支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(支給未済の一時支援金)

第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が一時支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる一時支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その一時支援金を、その事業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第六号ハからまでのいずれかに該当するときは、一時支援金を支給しない。

3 第一項の規定により一時支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を郵送で提出することにより、知事に申し出なければならない。

4 前二条の規定は、第一項の規定により相続人に一時支援金を支給する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした事業者」とあるのは「相続人」と、同項中「に事業者」とあるのは「に相続人」と、前条中「一時支援金の支給の申請をした事業者」とあるのは「次条第三項の規定により申し出た相続人」と読み替えるものとする。

(決定の取消し)

第八条 知事は、一時支援金の支給の決定を受けた事業者(相続人が一時支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、一時支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号から第五号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 支給の決定をした日において、第二条第六号イ又はに該当していたことが判明したとき。

 第二条第六号ハからまでのいずれかに該当することとなったとき(一時支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第六号ハからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第六号ホ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をした者であると知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人が一時支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、一時支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第六号ハからまでのいずれかに該当することとなったとき(一時支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第六号ハからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第六号ホ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をした者であると知事が認めたとき。

 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに一時支援金の支給ができなかったときは、一時支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項から第三項の規定による取消しをした場合について準用する。

(一時支援金の返還)

第九条 知事は、一時支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に一時支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 一時支援金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 事業者等は、第八条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号のいずれかに該当する場合に限る。)に関し、一時支援金の返還を命ぜられたときは、一時支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、一時支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該一時支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた一時支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた一時支援金の額に充てられたものとする。

3 事業者等は、一時支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 一時支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、一時支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府中小法人・個人事業者等一時支援金支給規則

令和3年11月5日 規則第133号

(令和3年11月5日施行)