○大阪都市計画局共同設置規約

令和3年11月1日

大阪府告示第1572号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置した。

大阪都市計画局共同設置規約

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置する。

(名称)

第2条 前条の内部組織は、大阪都市計画局という。

(執務場所)

第3条 大阪都市計画局の執務場所は、大阪市住之江区南港北一丁目14番16号大阪府咲洲庁舎内とする。

(所掌事務)

第4条 大阪都市計画局の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 大阪府知事(以下「知事」という。)の権限に属する都市計画及びまちづくりに関する事項(次号及び第3号に掲げる事項を除く。)

(2) うめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区、大阪城東部地区等における広域拠点開発に係る企画、調整及び推進に関する事項

(3) 大阪のまちづくりグランドデザインに係る企画、調整及び推進に関する事項

(令5告示469・一部改正)

(職員の選任方法)

第5条 大阪都市計画局の職員は、知事及び大阪市長(以下「市長」という。)が協議により定めた府市の職員について、知事がこれを選任する。

2 知事は、大阪都市計画局の職員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を市長に通知するとともに、前項の規定により後任者を選任する。

3 大阪都市計画局の職員の定数は、知事及び市長の協議により決定する。

4 知事は、第1項の規定により大阪都市計画局の職員を選任した場合は、速やかに、その旨を市長に通知しなければならない。

(職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱い)

第6条 大阪都市計画局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償は、前条第1項の規定による選任時に当該職員が属する地方公共団体の条例及び規則の規定に基づき支給される額を、大阪府が支給する。

(負担金)

第7条 大阪都市計画局に関する経費(次条に規定する経費を除く。)は、府市が負担し、当該負担すべき額は、知事及び市長の協議により定める。

2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、知事及び市長が協議して定める。

(特定の事務に要する経費)

第8条 大阪府が専ら知事の権限に属する都市計画及びまちづくりのために、又は大阪市が専らうめきた地区、新大阪駅前地区、夢洲・咲洲地区及び大阪城東部地区に係る事業の管理及び推進のために、特定の事務を管理し、又は執行する場合においては、府市は、これに要する経費を、大阪府の予算又は大阪市の予算に計上して支出しなければならない。

(予算)

第9条 第7条第1項に規定する経費に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(決算報告)

第10条 知事は、第7条第1項に規定する経費に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を市長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第11条 大阪都市計画局の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、府市は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第12条 府市は、大阪都市計画局の職員の給与、旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法その他職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、相互に調整するように努めなければならない。

(職員の懲戒処分)

第13条 知事は、大阪都市計画局の職員の懲戒処分をするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、大阪都市計画局の所掌事務に関し必要な事項は、知事及び市長が協議して定める。

この規約は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年告示第469号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

大阪都市計画局共同設置規約

令和3年11月1日 告示第1572号

(令和5年4月1日施行)