●大阪府大規模施設等協力金支給規則

令和三年六月十六日

大阪府規則第八十二号

大阪府大規模施設等協力金支給規則を公布する。

大阪府大規模施設等協力金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延に係る令和三年四月二十五日以後に行われた知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項又は第四十五条第二項の要請(以下「要請」という。)に応じて休業又は営業時間の短縮を行った事業者等を対象とした大規模施設等協力金(以下「協力金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他協力金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、協力金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(令三規則九二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定大規模施設 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項各号に掲げる施設であって、要請(休業又は営業時間の短縮に係るものに限る。)の対象となる施設(同項第十号及び第十四号に規定する施設その他知事が別に定める施設を除く。)をいう。

二 特定大規模施設運営事業者 特定大規模施設の運営により収益を得る事業を行う者(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない者を含む。)であって、当該施設の管理権等の休業又は営業時間の短縮を決定する権限を有する者をいう。

三 テナント事業者等 要請に応じて休業、営業時間の短縮又は無観客開催(会場に観客を入場させないで行事を開催することをいう。以下同じ。)を行った施設(以下「要請対象大規模施設」という。)内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自己の名義等で出店し、当該要請対象大規模施設を利用する一般消費者向けに、当該要請対象大規模施設の運営者に対して一定の自律性をもって事業を営む店舗を運営する者(契約に基づき店舗を運営する予定を有していたが、要請対象大規模施設の休業、営業時間の短縮又は無観客開催により運営するに至っていない者を含む。)をいう。

四 特定百貨店店舗 特定大規模施設である百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗をいう。

五 非飲食業カラオケ事業者 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可(飲食店営業又は喫茶店営業に係るものに限る。)又は食品衛生法第五十五条第一項の許可(飲食店営業に係るものに限る。)を受けておらず、カラオケ装置(再生した伴奏音楽等に合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)を設置して客の利用に供する店舗(建築物の床面積の合計が千平方メートル以下のものに限る。)を運営する者(事業を行う予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない者を含む。)をいう。

六 映画館運営事業者 特定大規模施設運営事業者又はテナント事業者等であって、映画館の運営により収益を得る事業を行う者をいう。

七 映画配給会社 特定大規模施設運営事業者として協力金の支給の申請を行う映画館において、映画を上映することとしていた者をいう。

八 自己利用部分面積 特定大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分のうち、要請に応じて休業又は営業時間の短縮を行っている部分の面積として知事が別に定めるところにより算出した面積をいう。

(令三規則九二・一部改正)

(協力金の支給要件)

第三条 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者に対し、令和三年四月二十五日から同年五月三十一日までの間において休業を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年四月二十五日から同年五月三十一日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年四月二十五日から同年五月三十一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者、テナント事業者等、非飲食業カラオケ事業者、映画館運営事業者又は映画配給会社(以下「特定大規模施設運営事業者等」という。)であったこと。

ロ 令和三年四月二十五日から同年五月一日までのいずれかの日(同月十一日以前に休業を行っていなかった場合にあっては、同月十二日。次号ロにおいて同じ。)から同月三十一日(同月十二日以後休業を行っていなかった場合にあっては、同月十一日。次号を除き、以下この項において同じ。)までの全ての期間において、協力金の申請に係る特定大規模施設又は店舗(以下「申請施設」という。)について、要請に応じて休業を行った(要請対象大規模施設が休業又は無観客開催を行ったことに伴い休業した場合を含む。以下同じ。)、又は映画を上映しなかったこと。

ハ 令和三年四月二十五日から同年五月三十一日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 次の(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

(1) 国若しくは地方公共団体その他これに類する法人

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

(4) 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

(5) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

(6) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

二 令和三年四月二十五日以前から事業を営み、同月二十六日から同年五月三十一日までの間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年四月二十五日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年四月二十五日から同年五月一日までのいずれかの日から事業を営まなくなった日の前日(同月十二日から事業を営まなくなった日の前日までのいずれかの日に休業を行っていなかった場合にあっては、同月十一日)までの全ての期間において、申請施設について要請に応じて休業を行った、又は映画を上映しなかったこと。

ハ 令和三年四月二十五日から同年五月三十一日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 前号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年四月二十六日から同年五月三十一日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 事業を開始した日(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合にあっては、事業を営む予定であった日。以下「事業開始日」という。)から令和三年五月三十一日までの全ての期間において特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 申請施設について、事業開始日(令和三年五月十一日以前に休業を行っていなかった場合にあっては、同月十二日)から令和三年五月三十一日(同月十二日以後休業を行っていなかった場合にあっては、同月十一日)までの全ての期間において、申請施設について要請に応じて休業を行った、又は映画を上映しなかったこと。

ハ 令和三年四月二十五日から同年五月三十一日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

2 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者に対し、令和三年六月一日から同月二十日までの間において休業又は営業時間の短縮を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年六月一日から同月二十日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年六月一日から同月二十日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年六月一日から同月二十日までの全ての期間において、申請施設について、次の(1)又は(2)に掲げる事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める措置を講じたこと。

(1) 特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。) 次の(i)及び(ii)の措置

(i) 平日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日以外の日をいう。以下同じ。)において、要請に応じて営業時間の短縮を行った(要請対象大規模施設が営業時間の短縮を行ったことに伴い営業時間を短縮した場合を含む。以下同じ。)、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

(ii) 日曜日及び土曜日において、要請に応じて休業を行った、又は映画を上映しなかったこと。

(2) 非飲食業カラオケ事業者 要請に応じて休業を行ったこと。

ハ 令和三年六月一日から同月二十日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 前項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

二 令和三年六月一日以前から事業を営み、同年六月二日から同月二十日までの間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年六月一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年六月一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、申請施設について、前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める措置を講じたこと。

ハ 令和三年六月一日から同月二十日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 前項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年六月二日から同月二十日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 事業開始日から令和三年六月二十日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 事業開始日から令和三年六月二十日までの全ての期間において、申請施設について、第一号ロ(1)又は(2)に掲げる事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める措置を講じたこと。

ハ 令和三年六月一日から同月二十日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 前項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

3 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者(非飲食業カラオケ事業者を除く。)に対し、令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの間において営業時間の短縮を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。)であったこと。

ロ 令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの全ての期間において、府の区域内に存する市の区域に申請施設を有していた、又は当該区域において映画を上映する予定を有していたこと。

ハ 令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの全ての期間において、申請施設について、要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

ニ 令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの期間における申請施設の営業時間の短縮に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ホ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

二 令和三年六月二十一日以前から事業を営み、同月二十二日から同年七月十一日の間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年六月二十一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。)であったこと。

ロ 令和三年六月二十一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、府の区域内に存する市の区域に申請施設を有していた、又は当該区域において映画を上映する予定を有していたこと。

ハ 令和三年六月二十一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、申請施設について要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

ニ 令和三年六月二十一日から事業を営まなくなった日の前日までの期間における申請施設の営業時間の短縮に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ホ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年六月二十二日から同年七月十一日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 事業開始日から令和三年七月十一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。)であったこと。

ロ 事業開始日から令和三年七月十一日までの全ての期間において、府の区域内に存する市の区域に申請施設を有していた、又は当該区域において映画を上映する予定を有していたこと。

ハ 事業開始日から令和三年七月十一日までの全ての期間において、申請施設について要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

ニ 事業開始日から令和三年七月十一日までの期間における申請施設の営業時間の短縮に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ホ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

4 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者(非飲食業カラオケ事業者を除く。)に対し、令和三年七月十二日から同年八月一日までの間において営業時間の短縮を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年七月十二日から同年八月一日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年七月十二日から同年八月一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年七月十二日から同年八月一日までの全ての期間において、府の区域内に存する市の区域に申請施設を有していた、又は当該区域において映画を上映する予定を有していたこと。

ハ 令和三年七月十二日から同年八月一日までの全ての期間において、申請施設について、要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

ニ 令和三年七月十二日から同年八月一日までの期間における申請施設の営業時間の短縮に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ホ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

二 令和三年七月十二日以前から事業を営み、同月十三日から同年八月一日までの間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年七月十二日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年七月十二日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、府の区域内に存する市の区域に申請施設を有していた、又は当該区域において映画を上映する予定を有していたこと。

ハ 令和三年七月十二日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、申請施設について要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

ニ 令和三年七月十二日から事業を営まなくなった日の前日までの期間における申請施設の営業時間の短縮に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ホ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年七月十三日から同年八月一日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからホまでのいずれにも該当すること。

イ 事業開始日から令和三年八月一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 事業開始日から令和三年八月一日までの全ての期間において、府の区域内に存する市の区域に申請施設を有していた、又は当該区域において映画を上映する予定を有していたこと。

ハ 事業開始日から令和三年八月一日までの全ての期間において、申請施設について要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

ニ 事業開始日から令和三年八月一日までの期間における申請施設の営業時間の短縮に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ホ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

5 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者に対し、令和三年八月二日から同月三十一日までの間において休業又は営業時間の短縮を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年八月二日から同月三十一日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年八月二日から同月三十一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年八月二日から同月三十一日までの全ての期間において、申請施設について、次の(1)又は(2)に掲げる事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める措置を講じたこと。

(1) 特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。) 要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

(2) 非飲食業カラオケ事業者 要請に応じて休業を行ったこと。

ハ 令和三年八月二日から同月三十一日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

二 令和三年八月二日以前から事業を営み、同月三日から同月三十一日までの間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年八月二日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年八月二日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、申請施設について、前号ロの措置を講じたこと。

ハ 令和三年八月二日から事業を営まなくなった日の前日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年八月三日から同月三十一日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 事業開始日から令和三年八月三十一日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 事業開始日から令和三年八月三十一日までの全ての期間において、申請施設について、第一号ロの措置を講じたこと。

ハ 事業開始日から令和三年八月三十一日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

6 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者に対し、令和三年九月一日から同月十二日までの間において休業又は営業時間の短縮を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年九月一日から同月十二日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年九月一日から同月十二日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年九月一日から同月十二日までの全ての期間において、申請施設について、次の(1)又は(2)に掲げる事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める措置を講じたこと。

(1) 特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。) 要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

(2) 非飲食業カラオケ事業者 要請に応じて休業を行ったこと。

ハ 令和三年九月一日から同月十二日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

二 令和三年九月一日以前から事業を営み、同月二日から同月十二日までの間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年九月一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年九月一日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、申請施設について、前号ロの措置を講じたこと。

ハ 令和三年九月一日から事業を営まなくなった日の前日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年九月二日から同月十二日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 事業開始日から令和三年九月十二日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 事業開始日から令和三年九月十二日までの全ての期間において、申請施設について、第一号ロの措置を講じたこと。

ハ 事業開始日から令和三年九月十二日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

7 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者に対し、令和三年九月十三日から同月三十日までの間において休業又は営業時間の短縮を行ったこと等に対する協力金を支給するものとする。

一 令和三年九月十三日から同月三十日までの全ての期間において事業を営んでいた場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年九月十三日から同月三十日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年九月十三日から同月三十日までの全ての期間において、申請施設について、次の(1)又は(2)に掲げる事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める措置を講じたこと。

(1) 特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。) 要請に応じて営業時間の短縮を行った、又は営業時間の短縮により一部の映画を上映しなかったこと。

(2) 非飲食業カラオケ事業者 要請に応じて休業を行ったこと。

ハ 令和三年九月十三日から同月三十日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

二 令和三年九月十三日以前から事業を営み、同月十四日から同月三十日までの間に申請施設において当該事業を営まなくなった場合 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 令和三年九月十三日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 令和三年九月十三日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において、申請施設について、前号ロの措置を講じたこと。

ハ 令和三年九月十三日から事業を営まなくなった日の前日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

三 令和三年九月十四日から同月三十日までのいずれかの日から事業を開始した場合(事業を営む予定を有していたが、要請を受けたことにより事業を行うに至っていない場合を含む。) 次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 事業開始日から令和三年九月三十日までの全ての期間において、特定大規模施設運営事業者等であったこと。

ロ 事業開始日から令和三年九月三十日までの全ての期間において、申請施設について、第一号ロの措置を講じたこと。

ハ 事業開始日から令和三年九月三十日までの期間における申請施設の休業等に対し、協力金又は補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

ニ 第一項第一号ニ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。

(令三規則九二・令三規則一〇〇・令三規則一一一・一部改正)

(協力金の額)

第四条 特定大規模施設運営事業者等が休業を行ったことに対する協力金の額は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定大規模施設運営事業者 申請施設の自己利用部分面積千平方メートルにつき二十万円に休業日数を乗じて得た額に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を加えた額

イ 申請施設における協力金の支給の対象となるテナント事業者等が出店する店舗又は特定百貨店店舗(以下この条において「テナント等店舗」という。)の数が十以上である場合 一のテナント等店舗につき二千円に休業日数を乗じて得た額

ロ 申請施設に特定百貨店店舗がある場合 一の特定百貨店店舗につき二万円に休業日数を乗じて得た額

二 テナント事業者等 要請対象大規模施設内の区画について賃借し、又は分譲を受けている区画の面積として知事が別に定めるところにより算出した面積(以下「店舗面積」という。)百平方メートルにつき二万円に休業日数を乗じて得た額

三 映画館運営事業者 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

イ 特定大規模施設運営事業者の場合 申請施設の自己利用部分面積千平方メートルにつき二十万円に休業日数を乗じて得た額に、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を加えた額

(1) テナント等店舗の数が十以上である場合 一のテナント等店舗につき二千円に休業日数を乗じて得た額

(2) 映画を上映することとしていた常設のスクリーン一につき二万円に休業日数を乗じて得た額

ロ テナント事業者等の場合 店舗面積百平方メートルにつき二万円に休業日数を乗じて得た額

四 映画配給会社 二万円に要請対象大規模施設である映画館において映画を上映することとしていた常設のスクリーン数又は知事が別に定めるところにより算出した映画の作品数を乗じて得た額に、映画館の休業日数を乗じて得た額

五 非飲食業カラオケ事業者 二万円に休業日数を乗じて得た額

2 特定大規模施設運営事業者等が営業時間の短縮を行ったことに対する協力金の額は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

一 特定大規模施設運営事業者 申請施設の自己利用部分面積千平方メートルにつき二十万円に、要請に応じて営業時間を短縮した時間数を短縮前の営業時間数で除して得た数及び営業時間の短縮を行った日数(以下「短縮日数」という。)を乗じて得た額に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を加えた額

イ テナント等店舗の数が十以上である場合 一のテナント等店舗につき二千円に、要請に応じて営業時間を短縮した時間数を短縮前の営業時間数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

ロ 申請施設に特定百貨店店舗がある場合 一の特定百貨店店舗につき二万円に、要請に応じて営業時間を短縮した時間数を短縮前の営業時間数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

二 テナント事業者等 店舗面積百平方メートルにつき二万円に、要請に応じて営業時間を短縮した時間数を短縮前の営業時間数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

三 映画館運営事業者 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

イ 特定大規模施設運営事業者の場合 申請施設の自己利用部分面積千平方メートルにつき二十万円に、要請に応じて営業時間を短縮した時間数を短縮前の営業時間数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額に、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を加えた額

(1) テナント等店舗の数が十以上である場合 一のテナント等店舗につき二千円に、要請に応じて営業時間を短縮した時間数を短縮前の営業時間数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

(2) 映画を上映することとしていた常設のスクリーン一につき二万円に上映できなかった映画の回数を上映する予定であった映画の回数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

ロ テナント事業者等の場合 店舗面積百平方メートルにつき二万円に上映できなかった映画の回数を上映する予定であった映画の回数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

四 映画配給会社 二万円に要請対象大規模施設である映画館において映画を上映することとしていた常設のスクリーン数又は知事が別に定めるところにより算出した映画の作品数を乗じて得た額に、上映できなかった映画の回数を上映する予定であった映画の回数で除して得た数及び短縮日数を乗じて得た額

(令三規則九二・一部改正)

(休業日数等)

第五条 前条第一項各号の休業日数は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 令和三年四月二十五日から同年五月一日までのいずれかの日から同年五月三十一日までの全ての期間において休業を行った場合 休業を開始した日から同年五月三十一日までの日数

二 令和三年四月二十五日から同年五月一日までのいずれかの日から休業を行い同年五月三十一日までに事業を営まなくなった場合(休業を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において休業を行った場合に限る。) 休業を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

三 令和三年四月二十五日から同年五月一日までのいずれかの日から同月十一日までの全ての期間において休業を行った場合(前二号に掲げる場合を除く。) 休業を開始した日から同年五月十一日までの日数

四 令和三年四月二十六日から同年五月三十一日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同年五月三十一日までの全ての期間において休業を行った場合 事業開始日から同年五月三十一日までの日数

五 令和三年四月二十六日から同年五月十一日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同年五月十一日までの全ての期間において休業を行った場合(前号に掲げる場合を除く。) 事業開始日から同年五月十一日までの日数

六 令和三年五月十二日から同月三十一日までの全ての期間において休業を行った場合(第一号及び第四号に掲げる場合を除く。) 二十日

七 令和三年五月二日から同月十二日までのいずれかの日から休業を行い同月三十一日までに事業を営まなくなった場合 同月十二日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

八 特定大規模施設運営事業者等(非飲食業カラオケ事業者を除く。次号及び第十号において同じ。)が、令和三年六月一日から同月二十日までの全ての期間において要請に応じて休業又は営業時間の短縮を行った場合 六日

九 特定大規模施設運営事業者等が、令和三年六月一日から要請に応じて休業又は営業時間の短縮を行い同月二十日までに事業を営まなくなった場合(休業又は営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて休業又は営業時間の短縮を行った場合に限る。) 同月一日から事業を営まなくなった日の前日までの間の日曜日及び土曜日の日数

十 特定大規模施設運営事業者等が、令和三年六月二日から同月二十日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月二十日までの全ての期間において要請に応じて休業又は営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月二十日までの間の日曜日及び土曜日の日数

十一 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年六月一日から同月二十日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 二十日

十二 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年六月一日から要請に応じて休業を行い同月二十日までに事業を営まなくなった場合(休業を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合に限る。) 同月一日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

十三 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年六月二日から同月二十日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月二十日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 事業開始日から同月二十日までの日数

十四 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年八月二日から同月三十一日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 三十日

十五 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年八月二日から要請に応じて休業を行い同月三十一日までに事業を営まなくなった場合(休業を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合に限る。) 同月二日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

十六 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年八月三日から同月三十一日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月三十一日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 事業開始日から同月三十一日までの日数

十七 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年九月一日から同月十二日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 十二日

十八 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年九月一日から要請に応じて休業を行い同月十二日までに事業を営まなくなった場合(休業を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合に限る。) 同月一日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

十九 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年九月二日から同月十二日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月十二日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 事業開始日から同月十二日までの日数

二十 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年九月十三日から同月三十日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 十八日

二十一 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年九月十三日から要請に応じて休業を行い同月三十日までに事業を営まなくなった場合(休業を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合に限る。) 同月十三日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

二十二 非飲食業カラオケ事業者が、令和三年九月十四日から同月三十日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月三十日までの全ての期間において要請に応じて休業を行った場合 事業開始日から同月三十日までの日数

2 前条第二項各号の短縮日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 令和三年六月一日から同月二十日までの全ての期間において要請に応じて休業及び営業時間の短縮を行った場合 十四日

二 令和三年六月一日から要請に応じて休業及び営業時間の短縮を行い同月二十日までに事業を営まなくなった場合(休業又は営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて休業及び営業時間の短縮を行った場合に限る。) 六月一日から事業を営まなくなった日の前日までの間の平日の日数

三 令和三年六月二日から同月二十日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月二十日までの全ての期間において要請に応じて休業及び営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月二十日までの間の平日の日数

四 令和三年六月二十一日から同年七月十一日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 二十一日

五 令和三年六月二十一日から要請に応じて営業時間の短縮を行い同年七月十一日までに事業を営まなくなった場合(営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合に限る。) 同年六月二十一日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

六 令和三年六月二十二日から同年七月十一日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月十一日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月十一日までの日数

七 令和三年七月十二日から同年八月一日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 二十一日

八 令和三年七月十二日から要請に応じて営業時間の短縮を行い同年八月一日までに事業を営まなくなった場合(営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合に限る。) 同年七月十二日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

九 令和三年七月十三日から同年八月一日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月一日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月一日までの日数

十 令和三年八月二日から同月三十一日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 三十日

十一 令和三年八月二日から要請に応じて営業時間の短縮を行い同月三十一日までに事業を営まなくなった場合(営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合に限る。) 同月二日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

十二 令和三年八月三日から同月三十一日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月三十一日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月三十一日までの日数

十三 令和三年九月一日から同月十二日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 十二日

十四 令和三年九月一日から要請に応じて営業時間の短縮を行い同月十二日までに事業を営まなくなった場合(営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合に限る。) 同月一日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

十五 令和三年九月二日から同月十二日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月十二日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月十二日までの日数

十六 令和三年九月十三日から同月三十日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 十八日

十七 令和三年九月十三日から要請に応じて営業時間の短縮を行い同月三十日までに事業を営まなくなった場合(営業時間の短縮を開始した日から事業を営まなくなった日の前日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合に限る。) 同月十三日から事業を営まなくなった日の前日までの日数

十八 令和三年九月十四日から同月三十日までのいずれかの日から事業を開始し、事業開始日から同月三十日までの全ての期間において要請に応じて営業時間の短縮を行った場合 事業開始日から同月三十日までの日数

(令三規則九二・令三規則一〇〇・令三規則一一一・一部改正)

(協力金の支給の申請等)

第六条 協力金の支給を受けようとする特定大規模施設運営事業者等は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

2 特定大規模施設運営事業者は、前項の申請について、当該特定大規模施設のテナント事業者等の委任を受け、当該テナント事業者等の協力金の支給の申請を併せて行うことができる。

3 知事は、第一項の規定により特定大規模施設運営事業者から協力金の支給の申請があった場合、当該事業者の名称並びに当該施設の名称及び所在地に関する情報を公表することがある。

(映画館運営事業者及び映画配給会社の協力金の支給の申請等に関する特例)

第七条 特定大規模施設運営事業者として協力金の支給の申請を行う映画館運営事業者は、前条第一項の申請について、映画配給会社の同意を得て、当該映画館運営事業者及び当該映画配給会社に係る協力金の支給を申請することができる。

2 前項の場合における映画館運営事業者に対する第四条第一項第三号イ(2)及び同条第二項第三号イ(2)の規定の適用については、これらの規定中「額」とあるのは、「額に、二を乗じて得た額」とする。

(令三規則一〇〇・追加)

(協力金の支給の決定)

第八条 知事は、第六条の規定による協力金の支給の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、協力金の支給の可否を決定するものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、協力金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて協力金の支給の決定をすることがある。

3 知事は、申請に係る書類等が形式上の要件に適合しないと認めるときは、当該申請をした特定大規模施設運営事業者等に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、相当の期間内に当該特定大規模施設運営事業者等が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(令三規則一〇〇・旧第七条繰下・一部改正)

(協力金の支給の決定の通知)

第九条 知事は、協力金の支給の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を、申請をした特定大規模施設運営事業者等(テナント事業者等が特定大規模施設運営事業者に協力金の支給の申請を委任した場合にあっては、当該テナント事業者等を含む。)に通知するものとする。

(令三規則一〇〇・旧第八条繰下)

(支給未済の協力金)

第十条 知事は、第三条に定める要件を満たす特定大規模施設運営事業者等(個人に限る。)が協力金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる協力金でその支給を受けなかったものがあるときは、その協力金を、その特定大規模施設運営事業者等の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人が第三条第一項第一号ニ(3)から(6)までのいずれかに該当するときは、協力金を支給しない。

3 第一項の規定により協力金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。

4 第八条及び前条の規定は、第一項の規定により相続人に協力金を支給する場合について準用する。この場合において、第八条第三項中「当該申請をした特定大規模施設運営事業者等」とあるのは「相続人」と、同項中「当該特定大規模施設運営事業者等」とあるのは「当該相続人」と、前条中「申請をした特定大規模施設運営事業者等(テナント事業者等が特定大規模施設運営事業者に協力金の支給の申請を委任した場合にあっては、当該テナント事業者等を含む。)」とあるのは「次条第三項の規定により申し出た相続人」と読み替えるものとする。

(令三規則九一・追加、令三規則九二・一部改正、令三規則一〇〇・旧第九条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第十一条 知事は、協力金の支給の決定を受けた特定大規模施設運営事業者等(相続人が協力金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した特定大規模施設運営事業者等)が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給の決定を取り消すものとする。

一 次のイからナまでに掲げる区分に応じ、当該イからナまでに定める場合に該当するとき(第五号に掲げる場合を除く。)。

イ 第三条第一項第一号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ロ 第三条第一項第二号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ハ 第三条第一項第三号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ニ 第三条第二項第一号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ホ 第三条第二項第二号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ヘ 第三条第二項第三号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ト 第三条第三項第一号に掲げる場合 同号イからニまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

チ 第三条第三項第二号に掲げる場合 同号イからニまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

リ 第三条第三項第三号に掲げる場合 同号イからニまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ヌ 第三条第四項第一号に掲げる場合 同号イからニまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ル 第三条第四項第二号に掲げる場合 同号イからニまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ヲ 第三条第四項第三号に掲げる場合 同号イからニまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ワ 第三条第五項第一号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

カ 第三条第五項第二号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ヨ 第三条第五項第三号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

タ 第三条第六項第一号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

レ 第三条第六項第二号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ソ 第三条第六項第三号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ツ 第三条第七項第一号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ネ 第三条第七項第二号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

ナ 第三条第七項第三号に掲げる場合 同号イからハまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

二 支給の決定をした日において、第三条第一項第一号ニ(1)又は(2)に該当していたことが判明したとき。

三 第三条第一項第一号ニ(3)から(6)までのいずれかに該当することとなったとき(協力金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第六条の規定による申請をした当時に第三条第一項第一号ニ(3)から(6)までのいずれかに該当していたことが判明したとき。

四 第三条第一項第一号ニ(5)及び(6)に掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

五 第六条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人が協力金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給の決定を取り消すものとする。

一 第三条第一項第一号ニ(3)から(6)までのいずれかに該当することとなったとき(協力金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第三条第一項第一号ニ(3)から(6)までのいずれかに該当していたことが判明したとき。

二 第三条第一項第一号ニ(5)及び(6)に掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

三 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、協力金の支給の決定を受けた特定大規模施設運営事業者等又は相続人の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに協力金の支給ができなかったときは、協力金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第九条の規定は、前三項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令三規則九一・旧第九条繰下・一部改正、令三規則九二・一部改正、令三規則一〇〇・旧第十条繰下・一部改正、令三規則一一一・一部改正)

(協力金の返還)

第十二条 知事は、協力金の支給の決定を取り消した場合において、既に協力金が支給されているときは、期限を定めて、協力金の支給を受けた特定大規模施設運営事業者等又は相続人にその返還を命ずるものとする。

2 協力金の返還に係る費用については、特定大規模施設運営事業者等又は相続人の負担とする。

(令三規則九一・旧第十条繰下・一部改正、令三規則一〇〇・旧第十一条繰下)

(違約金及び延滞金)

第十三条 特定大規模施設運営事業者等又は相続人は、第十一条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、協力金の返還を命ぜられたときは、協力金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、特定大規模施設運営事業者等又は相続人の納付した金額が返還を命ぜられた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた協力金の額に充てられたものとする。

3 特定大規模施設運営事業者等又は相続人は、協力金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(令三規則九一・旧第十一条繰下・一部改正、令三規則一〇〇・旧第十二条繰下・一部改正)

(適用除外)

第十四条 協力金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(令三規則九一・旧第十二条繰下、令三規則一〇〇・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、協力金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則九一・旧第十三条繰下、令三規則一〇〇・旧第十四条繰下)

附則

この規則は、令和三年六月十七日から施行する。

附則(令和三年規則第九一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

3 第三条の規定による改正後の大阪府大規模施設等協力金支給規則第九条の規定は、この規則の施行の日前に大阪府大規模施設等協力金支給規則第六条第一項の規定による協力金の支給の申請をしている特定大規模施設運営事業者等が死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる協力金でその支給を受けなかったものがあるときについても適用する。

附則(令和三年規則第九二号)

この規則は、令和三年七月十六日から施行する。

附則(令和三年規則第一〇〇号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年八月十九日から施行する。

附則(令和三年規則第一一一号)

この規則は、令和三年十月十二日から施行する。

――――――――――

○大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則等を廃止する規則(抄)

令和六年四月一日

大阪府規則第七十四号

次に掲げる規則は、廃止する。

四 大阪府大規模施設等協力金支給規則(令和三年大阪府規則第八十二号)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府大規模施設等協力金支給規則の廃止に伴う経過措置)

5 この規則の施行の日前に支給され、又は不支給の決定がなされた廃止前の大阪府大規模施設等協力金支給規則(以下この項において「旧規則」という。)第一条に規定する協力金については、なお従前の例による。ただし、旧規則第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

大阪府大規模施設等協力金支給規則

令和3年6月16日 規則第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工/第2章 商業
沿革情報
◆ 令和3年6月16日 規則第82号
◇ 令和3年6月30日 規則第91号
◇ 令和3年7月15日 規則第92号
◇ 令和3年8月18日 規則第100号
◇ 令和3年10月11日 規則第111号
◇ 令和6年4月1日 規則第74号